「非公開会社」の株式会社は・・
きょうは株式会社の非公開会社について述べてみましょう。
株式会社は通常、自由に株式を譲渡することができます。
しかし、定款で株式の譲渡を制限することもできます。
この株式の譲渡制限をしている会社を「非公開会社」といい、譲渡制限をしていない会社を「公開会社」とよんでいます。
日本の多くの株式会社は非公開会社です。
公開会社は証券取引所に上場しているような大きな会社がほとんどで、全体から見れば少数になります。
株式とは言い換えれば会社の経営権のことであり、会社に株主が出資した持分だけ経営権を持つことができます。
ここで株式の譲渡に定款で制限をつけておかないと、全くの他人に会社の経営権を奪われ、安心して自由に経営を行えないことになります。
具体的には「会社の株式を取得するには、取締役会の承認を要する」などと定款に定めておくと、せっかく作った会社が順調に業績を上げたあと、株式を取得した見知らぬ誰かに乗っ取られる心配もなくなります。
実際、多くの中小企業がこの非公開会社(譲渡制限会社)を選択していますし、機関設定も自由度が増しますので、小さな会社でシンプルに経営したいという経営者にはお勧めですね。
