「相続人」とは・・
きょうは民法で定められた「相続人」について少しお話ししましょう。
死亡した人(被相続人)の財産に関し、一切の権利義務を承継する人のことを「相続人」と呼んでいます。
民法では相続人となれる人として、被相続人の子ども、直系尊属(親や祖父母)、兄弟姉妹および配偶者としています。
これらの人たちを「法定相続人」と呼んでいます。
そして、法定相続人には相続する順番があります。
被相続人に子ども、親、兄弟がいる場合は、第1順位として子どもが相続人になります。
もし子どもがいないときは、第2順位として先ほどの被相続人の直系尊属が相続人になります。
また、子どもや親などがいない場合に、初めて第3順位の兄弟姉妹が相続人になるわけです。
被相続人の配偶者は常に相続人になります。(正式に婚姻届を提出している者)
ところで、子どもがすでに亡くなっている場合には、その直系卑属(その子や孫)が法定相続人になることができます。
これを代襲相続と呼んでいます。
代襲相続で注意すべき点は、兄弟姉妹が相続人のときで既に死亡している場合、その子ども=甥や姪までに代襲相続が限られるところです。
つまり、甥や姪の子どもまでは相続されません。
他に問題になりそうな3点についても述べておきましょう。
① 非嫡出子(婚外子)には相続権がありますが、嫡出子の②分の1が法定相続分になります。
② 養子には民法上実子と同じ相続の権利がありますが、相続税法上の基礎控除の範囲は実子がいる場合には一人、実子がいない場合には二人までと制限されます。
③ 胎児には相続権があり、既に生まれたものと見なされますが、死亡して生まれた場合には相続人となれません。
「相続人」一つとってもいろいろな制限や規制があるものですね。
