「失踪宣告」と「認定死亡」とは・・
【失踪宣告】民法第30条、31条
行方不明、蒸発などの理由で不在のままの状態が続くと、その家族や利害関係者はいつまでも行方不明の人との財産上、身分上の法律関係が確定しないので困ったことになります。
そこで、、行方不明の状態が一定期間継続した場合は、民法では死亡とみなし「失踪宣告」が可能になります。
家裁での失踪宣告が確定すると死亡したものとみなされ、相続が開始することになります。
但し、以下の3つの要件が必要とされています。
① 生死が明らかでないこと。
② 生死死亡の状態が一定期間継続すること。普通失踪の場合は7年間、特別失踪の場合は危難が去ったときから1年間で家裁の失踪宣告があれば、その期間が満了した時に死亡したものとみなされます。
③法律上の利害関係者から請求があること。利害関係者とは配偶者、相続人、保険金受取人、債権者、受益者など。
【認定死亡】
水難や火災などがあって、死亡したことは確実なのに死体がなかったり、発見されても判別が不可能という場合などは、取り調べた警察署長などが死亡地の市町村長に対して、死亡報告(日時、場所等)をするように義務づけられています。
死亡報告を受けた市町村長は戸籍簿に本人の死亡を記載し、官公署が認定した水難や火災等が終了した時点が死亡したときとみなされ、相続等が開始します。
