あまり知られていない「クーリング・オフ」情報・・
内容証明郵便での「クーリング・オフ」業務が続いたので、知ってそうであまり知られていないクーリングオフの注意点を話しましょう。
化粧品、浴用剤、ワックス、履き物、壁紙といったいわゆる消耗品は、使用または消費してしまうとクーリングオフできなくなります。
まあ、当たり前といえば当たり前ですけど・・
ただし、契約書に消耗品の特則が記載されていなければ、クーリングオフ出来ることになります。
また、フランチャイズ契約や労働契約はクーリングオフ制度と法的になじみませんし、FC契約は事業主同士の契約と見なされますから、個人でも「消費者契約法」の適用がありませんのでよりいっそうの注意が必要です。
法律には但し書きが必ずあるように、FC契約でも解除できる場合がありますから、あきらめずに専門家に相談してみることをお勧めします。
それと通常、店舗まで行っての契約はクーリングオフ制度の対象にならなくなります。
これも例外があって、結婚相談所、エステ、外国語会話教室、パソコン教室、学習室、家庭教師等の6業種は、店舗契約でもクーリングオフの対象になります。
以上伊橋所長からの情報でした。
