「著作権法と商標法」について・・
著作権法は思想・感情等の創作的な表現を保護するものです。著作物の利用の独占と文化的財産の利用とバランスをとりながら「文化の発展」に寄与することを目的としています。
これに対して、営業商標となるマークを保護することにより競業秩序を維持しながら「産業の発達」に寄与することを目的とするのが商標法となります。
著作権は著作物の完成と同時に権利が発生しますので、文化庁等への登録はあくまで第三者対抗要件になります。
一方商標権は特許庁の設定登録という行政処分により権利が発生し、独占排他的な権利として取得した者にしか権利が発生しません。
また、保存期間は著作権者の生存中および死後50年で完全に満了するのに対し、商標権は設定登録から10年で、更新すれば存続させることができる半永久的な権利となります。
