告訴状の研究・・
去る先月の27日、所長が所属する【警察行政研究会】での「告訴状」について、おさらいをしてみましょう。(講師は戸口つとむ先生でした)
先ず前提として、行政書士は検察庁への告訴状は作成できませんが、警察署への告訴状、告発状は作成できます。
そして重要なのが、犯罪事実と処罰を求める意思表示を必ず記載すること。
次に文面では、5W1Hに従い、誰が、どこで、何時に~と具体的に記載することです。
では、被害届と告訴状の違いは何でしょう。
被害届は捜査の端緒として予定されますが、実際に捜査するかどうかは警察署の判断によります。
これに対して告訴状は受理し、司法警察員が速やかに検察官に送付しなければ違法となります。それほど強力な書面です。
実務上、警察署は受理しないケースがありますが、その対策についても講師の戸口先生は、幾通りも対策方法を示してくださいました。
告訴状、告発状について正確に理解している人は、残念ながら行政書士でも少ないと思います。
