「戸籍の見方」・・
相続案件で、被相続人(亡くなったかた)の出生から死亡までの連続した戸籍を読み取っています。
出生は戸籍をさかのぼっていくと、「本戸籍に於いて出生、誰々が届け出」のような記述があります。でも古い戸籍で死亡や婚姻で全員が除かれていると、すでに除籍簿になっていたりします。
そもそも戸籍の書式も明治5年の原型から始まり、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年と戸籍の法改正が行われた関係で、変化してきています。
戸籍はこの法改正された年により、「明治19年式戸籍」「明治31年式戸籍」「大正4年式戸籍」などと呼ばれ、昭和23年の改正以後の戸籍は「現行戸籍」と呼ばれています。
そして平成6年改正後の戸籍につては「コンピューター化された戸籍」とも呼ばれています。
このことは逆にみると、この年式に当てはまる戸籍ならいつからいつまでに編成された戸籍であるということが、書式で推定できるようになります。
今回の相続案件では、出生が明治19年から明治31年に編成されたもの、被相続人の婚姻は大正4年から昭和22年に編成されたもの、婚姻によって夫の戸籍に入り、現行戸籍と呼ばれる昭和23年以後に編成されたものであることなどがわかってきます。
さらに、昭和32年の法改正で改正原戸籍が編成され、平成6年のコンピューター化された現在の死亡の記載のある除籍になります。
このようにわれわれ法律家は、出生から死亡までの連続した戸籍の収集と調査をするわけですが、古い戸籍では家督相続や名前の襲名、関東大震災や昭和20年の東京大空襲などで戸籍簿自体が燃えて消滅してしまっていることもありますから、なかなか一筋縄ではいかないことも多々出てくることになります。
