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      <title>伊橋行政書士法務事務所</title>
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      <description>法的サポート・許可申請なら伊橋行政書士法務事務所（離婚相談、相続手続、会社設立、建設業許可等）</description>
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      <copyright>Copyright 2010</copyright>
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         <title>「残念なニュース・・」</title>
         <description>こんにちは、東京都は八王子市の「こだわり行政書士」伊橋所長です。




　昨日、残念なニュースが入ってきました。




　【行政書士が示談交渉容疑で逮捕】




　交通事故の当事者から報酬をもらい、損害保険会社と示談交渉したとして、埼玉県警は１０日、熊谷市の元行政書士柿沢和雄容疑者（４６）を弁護士法違反（非弁活動）の疑いで逮捕しました。




　柿沢容疑者は昨年、県警が事務所などを捜索すると、行政書士業を廃業していました。




　柿沢容疑者は行政書士登録した２０００年５月頃から、約１３０人の示談交渉を手がけ、総額約５億円の保険金の受け取りに成功、報酬約８０００万円を得ていたと見られています。




　同容疑者は、深谷市内の一軒家で接骨院と行政書士事務所を経営し、交通事故業務を行っていました。




　行政書士は行政書士のやり方で十分仕事ができます。
紛争性のある事件で示談交渉してはいけません。




　所長は交通事故業務の研修で、柿沢容疑者を見た覚えがあります。

情けないことですね。





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         <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:01:15 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>行政書士の魅力・・</title>
         <description>




　きょうは【行政書士の仕事の魅力】について少し・・








　先ず、その業務範囲の広さがあげられます。








　行政書士は、他の法律で制限されている場合を除き、権利義務に関する書類または事実証明に関する書類の全てを扱うことができるのです。








　例えば、作成できる官公署に提出する許認可・届け出書類は、実に９０００種類にも及ぶといわれています。








　もちろん、これらの書類は、当事者本人が自分で作成してもいいのですが、専門家である行政書士に任せたほうが間違いがないため、仕事が依頼されのです。








　他士業のように、定型定番のところ点式の狭い分野に限定されないことも、その魅力の一つです。








　でも、あまりに業務範囲が広いために、行政書士試験の内容では対応できないのも事実です。








　所長もそうですが、行政書士は元々転職組が多く、すでに社会常識と庶民感覚を身につけているはずですから、研究心や好奇心がある人ならおもしろい職業だと思います。








　規制緩和やこの不況で許認可業務が縮小されても、どうやら日本人の国民性が徐々に権利を主張する個人主義に移行しているようです。








　ですから、行政書士の中心的業務である「権利義務に関する業務」や未開拓分野もまだ多く、業務の可能性は非常に多くあると思っています。











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         <pubDate>Mon, 21 Dec 2009 17:26:15 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ペットショップを始めるには・・</title>
         <description>


　【ペットショップを始めるには】








　２００６年６月１日から動物取扱業者（動物の販売、保管、貸出、訓練、展示を業として行う者）は、都道府県知事等の登録を受けなければならなくなりました。








　登録するためには、飼養施設の配置図や付近の見取り図、動物を飼養・保管する設備、給水、洗浄、消毒などの書類を提出することになります。








　事業所ごと、業種(販売、保管、貸出、訓練、展示）ごとに１件ずつ登録が必要です。








　また、登録を受けた動物取扱業者には、動物取扱責任者の選任及び都道府県知事等が行う研修会の受講が義務づけられています。






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         <link>http://www.ihashioffice.com/news/news_98.html</link>
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         <pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:56:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>板橋区のペット火葬場が・・</title>
         <description>



　東京都板橋区の「さかうえペット霊園」の火葬場が、「悪臭や煙で健康被害が出る可能性が高い」として、付近住民らに使用差し止めを求めた仮処分を申し立てられていました。








　東京地裁は２６日、火葬場の使用を禁止する決定を出しました。
裁判所が、ペットの火葬場の使用禁止を命じたのは初めてとみられています。










　申立書によりますと、同霊園は１９９７年頃から、納骨施設を運営。２００８年１２月、同区に火葬場の設置を届け出、今年２月に工事を着手しました。










　そのため住民らが４月に仮処分を申し立てましたが、８月から火葬場の使用を始めていました。










　板橋区では４月、ペットの火葬場を新たに建設する際は、同区の許可を必要とする条例を施行していました。





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         <pubDate>Tue, 27 Oct 2009 20:14:57 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>司法書士や弁護士が</title>
         <description>　


　国税庁は２１日、過払い金返還請求（借金利息の債務整理）に携わった全国の司法書士や弁護士計６９７人が、今年６月までの１年間の税務調査で申告漏れを指摘しました。






　その総額は約７９億円に上り、そのうち８１人は所得隠しを指摘され、重加算税や過少申告加算税を含む追徴税額は約２８億円にも上りました。






　同庁によると、同請求に関わる司法書士と弁護士のうち、比較的所得の高い８０４人を調べたところ、６９７人から申告漏れが見つかったそうです。






　おそろしく高い比率ですね。






　関係者によると、過払い金返還請求の案件を大量にこなして高額の報酬を得る例がある一方、返還請求者との間で報酬などを巡るトラブルも相次ぎ、日本弁護士連合会は７月、弁護士が直接面談せずに事務員に任せることなどを防ぐための指針を策定しています。






　法定利息を超える過払い金返還請求を、債務者に変わって請求している司法書士や弁護士が、これほどの比率で申告漏れや所得隠しをしているのは、同じ士業として悲しく複雑な気持ちになりますね。






　いったい士業の正義とは何なんでしょう。



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         <link>http://www.ihashioffice.com/news/news_96.html</link>
         <guid>http://www.ihashioffice.com/news/news_96.html</guid>
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         <pubDate>Thu, 22 Oct 2009 12:51:09 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>弁護士法違反・・</title>
         <description>
　　弁護士の資格がないのに報酬を得る目的で訴訟を起こしたとして、弁護士法違反に問われた茨城県結城市の元市議で行政書士の鈴木良雄被告（６２）の公判が１８日、地裁立川支部でありました。










　鈴木被告は起訴事実を認め、検察側は懲役２年を求刑し、結審しました。










　検察側は鈴木被告が１９９１年にも、同法違反で罰金刑を受けていたことを明らかにしました。










　鈴木被告は債務者４人の依頼を受け、６回にわたり消費者金融４社に対し、過払い金計５８５万円の返還を求める訴訟を東京地裁などに起こした、とされています。










　非常に残念ですね。（Ｔ＿Ｔ）






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         <link>http://www.ihashioffice.com/news/news_95.html</link>
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         <pubDate>Mon, 21 Sep 2009 13:43:38 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>賃貸更新料判決・・</title>
         <description>　　マンションの賃貸契約を継続する際に支払いが契約により義務づけられている更新料を巡り、京都市の男性が、支払い済みの更新料など計約５５万円の返還を家主に求めた訴訟の控訴審半蹴るが２７日、大阪高裁でありました。










　成田裁判長は「更新料の契約条項は消費者の利益を一方的に害しており、消費者契約法に照らして無効」と述べ、男性の請求を危局下昨年１月の１審・京都地裁判決を変更しました。










　家主に約４５万円の返還を命じる借り主側逆転判決を言い渡しました。
家主側は上告する予定です。










　更新料は首都圏などで１００万個以上で徴収されているとみられ、１審判決は更新料を賃料の前払いとみなし、同様の地裁での判決は京都、東京などで４件あり３件は借り主側が敗訴していました。










　今年７月、京都地裁が借り主側勝訴の初判断を示しましたが、高裁の判決は初めてです。










　消費者契約法施行（０１年）以後の更新料全額と未払家賃を差し引いた敷金の返還を命じており、「消費者契約法」に照らして無効としている点が注目されますね。










　参考：読売新聞











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         <link>http://www.ihashioffice.com/news/news_94.html</link>
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         <pubDate>Fri, 28 Aug 2009 10:49:11 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>家事事件・・</title>
         <description>


　離婚問題や相続問題などの家庭内紛争に関する事件のことを「家事事件」といいます。
















　この家事事件は、家族の感情的な対立が背景にあることが多いので、ただ法律を適用して結論を下すばかりでは適当といえず、相互の感情の対立を解消する試みが必要になります。
















　そこで、家庭裁判所はこのような事件については、プライバシーに配慮するため非公開の手続きで、家庭内の問題をいかに円満に解決するかということを第一に考えて処理するようにしています。
















　離婚について夫婦間で話し合いがまとまらない場合に、すぐに「裁判で解決しよう」と考えがちですが、離婚においては、このような理由から裁判をする前に必ず調停を申し立てて（調停前置主義）、解決を試みることが義務付けられています。

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         <link>http://www.ihashioffice.com/news/news_93.html</link>
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         <pubDate>Sun, 02 Aug 2009 14:41:57 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>紛争解決（ＡＤＲ）事業者認定・・</title>
         <description>　梅雨の影響から、からっと晴れない天候が続いています。








　リーマンブラザーズから端を発した世界同時不況ですが、追い打ちをかけるように、新型インフルエンザの発生が経済活動に影響を与えました。








そのような状況ですが、東京都行政書士会は、法務省からＡＤＲ法にもとづく紛争解決事業者認証を








取得し、全国では３０番目の認証民間紛争解決事業者となり、






①　外国人の職場環境・教育環境に関する紛争


②　自転車事故に関する紛争


③　愛護動物（ペットその他の動物）に関する紛争


④　住宅用賃貸借物件に関する敷金返還または原状回復に関する紛争








について「行政書士ＡＤＲセンター東京」を開設した。という業務拡大に向け明るいニュースも飛び込んできました。












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         <link>http://www.ihashioffice.com/news/news_92.html</link>
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         <pubDate>Sat, 20 Jun 2009 11:54:31 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>契約書作成のポイント・・</title>
         <description><![CDATA[<p>
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＜契約書の本文の作り方＞です。
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Ａ　民法の典型契約の応用
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　「何をどのようにという視点から」
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　（物の移転型契約）・・・贈与、売買、交換
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　（賃貸型契約）・・・消費貸借、使用賃貸借、賃貸借
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　（サービス・労働型契約）・・・雇用、請負、委任、寄託　
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　（その他の契約）・・・組合、終身定期、和解
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　Ｂ　５Ｗ１Ｈの応用
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　①　Ｗｈｏ　：　契約当事者
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　②　Ｗｈｙ　：　目的ー締結の目的
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　③　Ｗｈａｔ　：　内容ー何についての契約かー物・サービス
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<br />
　④　Ｗｈｅｎ　：　日付ー契約の年月日、履行日、期限
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<br />
　⑤　Ｗｈｅｒｅ　：　適用する場所、義務履行場所
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<br />
　⑥　Ｈｏｗ　ｍｕｃｈ　：　契約によって得られる対価
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　Ｃ　先ず箇条書きやメモ書きから
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　箇条書きやメモから必要事項、文案を考えていく
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&nbsp; ＜契約書の作成と効果＞
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　　ビジネス必須条項
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　（ア）　当事者や物、サービスの特定
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　（イ）　物の引渡条件やサービスの特定
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　（ウ）　商品検査
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<br />
　（エ）　支払日、支払方法
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　（オ）　所有権の移転、権利の帰属
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　　リスク管理
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<br />
　トラブル発生の予測、トラブル時のリスク対処を文書化
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　危険負担、瑕疵担保、債務保証、期限の利益の喪失、損害賠償、譲渡禁止等。
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　　定型条項
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　一般的に盛り込まれている条項・・　誠実交渉義務、裁判管轄、秘密保持義務等、別途協議等
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　　特約条項（それぞれの契約のケースによって）
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]]></description>
         <link>http://www.ihashioffice.com/news/news_91.html</link>
         <guid>http://www.ihashioffice.com/news/news_91.html</guid>
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         <pubDate>Sun, 31 May 2009 19:25:45 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>昨日の仕事の引き合いは・・</title>
         <description>　


さて、昨日の仕事の引き合い、お問い合せがあったのは、新公益法人制度における「一般財団法人」でした。




　所長はうかつでしたが、公益法人制度改正についての勉強が遅れていました。




これから急ピッチで追い込みです。「一生勉強、一生青春」なのです。





　
　ちょっと説明を加えますと・・



　
　新公益法人制度における一般財団法人とは、従来同様、ある目的のための財産の集まりと言えます。



　
　しかし、従来の財団法人と異なるのは、必ずしも不特定多数の利益を追求する「公益」でなくとも設立できるようになったということです。



　
　つまり、活動の目的が収益事業であっても、メンバー共通の利益であっても活動の目的とすることができるようになりました。



　
　具体的にはこんなメリットがあります。




　①設立に当たって官庁の許認可は不要 
　
　②設立後も監督官庁がない 
　
　③法人でも設立できる（但し、評議員にはなれない） 
　
　④個人の遺言によっても設立できる 
　
　⑤事業に制限がなく、収益事業を主目的とすることが出来る 
　
　⑥法的要件を満たせば登記によって設立できる

　　など。



　

　う～ん、法人の目的や要件が合致すれば、有効で緩和された法人になりそうです。


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         <link>http://www.ihashioffice.com/news/news_90.html</link>
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         <pubDate>Tue, 05 May 2009 18:21:32 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>痴漢事件・・</title>
         <description>　

　東京の電車内で女子高生に痴漢をしたとして強制わいせつ罪に問われ、１、２審で有罪とされた防衛医大教授、名倉氏の上告審判決が１４日、最高裁第３小法廷でありました。




　同小法廷は、「被告が犯行を行ったと断定するには合理性に疑いが残る」と述べ、懲役１年１０月の実刑とした１、２審判決を破棄、無罪を言い渡し、名倉氏の逆転無罪が確定しました。




　以前から痴漢事件では、被害者の供述以外に有力な証拠がないことが多く、真相を見極めるのが困難という問題点がありました。




　最高裁は「被害者がその気になれば『具体的で詳細な供述』をすることは困難ではない」と指摘し、「供述を補強する証拠があるかどうか」を吟味するよう求めました。




　物証が少ない痴漢事件でも、「疑わしきは被告の利益に」という刑事裁判の原則を徹底するよう求めた結果となりました。




　法律解釈を示すのが主な役割の最高裁が、今回の判決のように、事実認定のあり方について一般論を述べるのは極めて異例です。




　名倉氏も「胸のすく思いだが、同じように犯罪者の汚名に泣く人々や家族を思えば、有頂天にはなれない」と述べています。




　痴漢被害者の供述が偽りとは言いませんが、客観的な補強証拠の収集が行われずに、供述だけで刑罰が確定してしまう恐ろしさを思うと、他人事ではなく、この判決が痴漢えん罪で泣いている多くの人にも生かされる事を願ってやみません。

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         <link>http://www.ihashioffice.com/news/news_88.html</link>
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         <pubDate>Thu, 16 Apr 2009 19:11:06 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>「相続問題」とは・・</title>
         <description>
　

　「相続問題」とはどういう事で起こるのでしょう？






　例えば、既に配偶者のいない親が亡くなったとします。

子どもは４名いました。






配偶者がいないので、遺言がない場合は子どもがすべての財産を相続することになります。






　相続財産がすべて金銭で１０００万円だったとしたら、法定相続分の２５％ずつの２５０万円を４名の相続人がきっちり分けることができるので、トラブルの可能性は少ないと思われます。






　しかし、一軒家の不動産だったとしたら、物理的に４つに分けることはできませんから、一つの家をみんなで持つという「共有」となります。






　ところが、この共有する形態には問題が隠されています。






　最初は兄弟４名の共有ですから、意思の疎通も図られます。






　これが孫の代で子供が増え、どんどん共有者が増え続けてくればどうでしょう？






共有者が増えれば不動産の登記手続も煩雑になり、また共有者全員の承諾等も必要になってきます。






　ですから、こういった物件は買い手もつくづらく売りにくい物件となってしまいます。






したがって、財産が多い人だけに相続問題が起こると思うのは大間違いで、普通の家庭にも相続問題は十分起こる可能性があるのです。






　そこでこのようなトラブルを予防するために登場するのが「遺言」です。


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         <pubDate>Sat, 04 Apr 2009 15:21:11 +0900</pubDate>
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         <title>外国人を国が一元管理</title>
         <description>　　

　政府が国会に提出する「出入国管理・難民認定法改正案」が明らかになりました。




　中長期に日本に滞在する外国人に対し、身分証となる「在留カード」を法務大臣が発行し、在留管理を国に一元化して厳格に対応することが柱となっています。




　カードの偽造行為には、懲役刑や強制退去処分の罰則規定が設けられます。




これにより、市区町村が発行している「外国人登録証明書」は廃止になりそうです。







　カードには氏名や生年月日、性別、国籍、住所、在留資格、在留期間、が記載されます。




　現行では国が外国人の在留状況を把握しづらいという問題点があり、適法に滞在する外国人だけにカードを付与し、カードの有無で不法滞在なども見分けられるようにしたい、という国の意向がよみ取れますね。












　参考：読売新聞　

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         <pubDate>Wed, 18 Feb 2009 19:20:39 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>遺産相続、仁義なき戦い・・</title>
         <description>　　
　　遺産相続の争いを巡り、複数いる相続人の一人から、遺産の預金先の口座記録を開示するよう求められた場合、金融機関に開示義務があるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が２２日、最高裁第一法廷でありました。




　金融機関は通常、守秘義務などを理由に、相続人全員の同意がなければ口座の出入金記録を開示していません。




　今回の場合は、原告の相続人とは別の相続人が預金通帳や印鑑を管理していて、金融機関から「相続人同士に争いがあるので一部の相続人の開示請求には応じられない」と拒否されていました。




　最高裁の涌井裁判長は「預金者が死亡した場合、預金者の地位は相続人全員に帰属するので、相続人は単独で開示を求められる」との判断を初めて示し、開示を命じました。




　所長も金融機関のかたくなな態度には疑問を感じていましたが、金融機関の実務とわれわれ専門職にも影響を与える判決となりますね。
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         <pubDate>Thu, 22 Jan 2009 19:56:17 +0900</pubDate>
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