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      <title>伊橋行政書士法務事務所</title>
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      <description>八王子市、日野市、多摩市、稲城市を拠点にする行政書士、会社設立、相続遺言、離婚協議書</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2012</copyright>
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         <title>【会社設立・起業支援】会社のお金を管理するには・・</title>
         <description>　

　お疲れさまです。東京都八王子市の行政書士、伊橋所長です。


　【会社設立・起業支援】


　「会社のお金を管理する」


　会社を設立したら、資本金など会社のお金を管理していかなければなりません。

社長個人のお金ではなく､あくまで会社のお金と意識変革しなければいけません。


　１．日常取引


　いよいよ会社を運営すると､何かを購入したり､商品を販売したりと、必ず発生してくるのが「日常取引」です。


　このお金の動きをできる限り「領収書」や「請求書」を発行して取引を管理していきます。


　領収書や請求書の管理方法は、大きめのノートに貼付したり､ファイルに順番にかさねて保管するなど､やりやすい方法を選択しましょう。


　２．複式簿記での記帳


　会社にとっていろいろ特典のある「青色申告」の承認申請書を､税務署に提出した会社は経理事務を「複式簿記」で記録していかなければなりません。


　日常の取引を勘定科目ごとに仕訳して、総勘定元帳にまとめていきます。

　そこで一番重要なのが、取引の現金の動きを記帳する「現金出納帳」です。


会計ソフトで現金取引を打ち込むと､自動的に総勘定元帳まで取引が記録作成されていくのは､皆さんご承知のとおりです。


　こうして会社の営業活動を複式簿記で記帳作成し、決算処理をして事業年度ごとに申告することになります。



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         <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:44:46 +0900</pubDate>
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         <title>「ゆうメール」を巡って商標権侵害・・</title>
         <description>


　こんにちは。東京都八王子市の伊橋所長です。


　郵便事業会社の配達サービス「ゆうメール」を巡り、同じ名称を使用しているダイレクトメール発送業者が「商標権を侵害された」として名称の使用中止などを求めた訴訟の判決がありました。


　その東京地裁での判決は、広告物を配達する場合の名称使用中止と､ゆうメールを宣伝したカタログの廃棄を命じるものです。


　裁判長は「サービス内容が類似しており､利用者が混同する」として商標権侵害を認めましたが､郵便事業会社は即日控訴しました。


　訴えていたのは２００４年に「ゆうメール」を商標登録した「札幌メールサービス」で、郵便事業会社はすでにあったサービスの「冊子小包」を「ゆうメール」に変更し、同社宅配便の「ゆうパック」より安く広告物や書籍などを配送してきました。

ちなみに郵便事業会社のゆうメール取扱数は、月約２億５０００万個。


　郵便事業会社は「中身が広告とは限らないのでサービス内容が異なり、商標権侵害に当たらないと主張しましたが、裁判長は「広告の配送にも利用できると宣伝しており、サービス内容が類似している」と指摘し結論づけました。


　サービス内容が重複し、商標権登録している同名称を使用していて、「商標権侵害に当たらない」と主張しても、公社出身の大企業？の奢りという印象しか持てませんね。


　参考：読売新聞



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         <pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:34:36 +0900</pubDate>
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         <title>「多摩地区、倒産企業情報」・・</title>
         <description>　

　こんにちは。東京は八王子市の行政書士」伊橋所長です。
　

　信用調査会社、帝国データバンク東京西支店によりますと、半導体製造装置メーカーの「ラッセル工業」（八王子市）が、破産手続開始決定を地方裁判所立川支部から受けたと発表しました。
　

　同社は１９８９年１月に設立、半導体製造に使用する機器や検査装置などの開発設計、製造を手がけ、０４年８月期には年売上高約３億３６００万円を計上する業績を上げました。
　

　しかし、景気後退や半導体不況を背景に､１０年８月期の年売上高は約６７００万円まで減少しました。
　

　その後激しい資金繰りが解消できず､事業継続を断念しました。

負債総額は約１億７５００万円と推定されています。
　

　参考：読売新聞
 




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         <pubDate>Fri, 28 Oct 2011 18:52:32 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>「ソクドク弁護士が増えている」・・</title>
         <description>


　お疲れさまです。東京は八王子市の行政書士、伊橋所長です。


　政府の司法制度改革審議会が２００１年６月に打ち出した意見書で、法曹人口の大幅拡大は､弁護士数が００年の約１万７０００人から、今年１１年は約３万人に激増しました。


　そこで、弁護士を目指す司法修習生の「就職難が深刻化」しています。


　法律事務所に入って経験を積んでいく従来からある「イソ弁」（居候弁護士）ではなく､すぐに独立する「ソク弁」（即独立弁護士）が増えてきています。


　経験不足を周囲のサポートで補い活路を見いだす若手もいますが、なかなか“成功”への道のりは厳しいようです。


　元来法学部や法科大学院で勉強だけした学生が､社会経験もなく先生家業に就くわけですから、従来は司法修習生として２年間法知識を学び、法律事務所で経験を積むのが一般的でした。


　現在は司法修習期間も１年となり、なおかつ業務経験を積む「イソ弁」ならぬ軒下を借りる「ノキ弁」もできないことになり、即独立する「ソク弁」となるわけです。


　もともと社会常識を身につける社会経験や、コミュニケーション能力を身につける機会が少ない勉強族ですから、自ずと無理がありますよね。


　行政書士界はといいますと、行政書士事務所で経験を積む方もいますが、公務員から行政書士になった人も含めてかなりの人たちが、「ソク行」（即独立行政書士）ではないでしょうか。


　かくいう伊橋所長も社会人経験はありましたが、「ソク行」のひとりであります。






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         <pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:53:46 +0900</pubDate>
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         <title>東日本大震災の教訓・戸籍をバックアップ・・</title>
         <description>　

　お疲れさまです。東京は八王子市の行政書士、伊橋所長です。


　【相続遺言】


　法務省は､東日本大震災で宮城県、岩手県の４市町で､戸籍の正本が消失したことを受け、遠隔地で戸籍のデータをバックアップする新しい全国ネットワークを来年度から始める方針を決定しました。


　現在、出生や死亡を含む身分関係を証明する戸籍は､市区町村の窓口で受け付け、各自治体が独自に管理しています。


　各市区町村は戸籍法により、副本を磁気テープに記録して年１回、近くの法務局に送付していて､法務省や法務局と市区町村間でのネットはつながっていません。


　庁舎や施設が津波で壊滅的な被害を受けた４市町では､今回の大震災で戸籍データが消失し､相続や婚姻の手続に支障が出ています。


　そこで、自治体から遠隔地にある主要な法務局のサーバーに毎月１回、データーを送り､管理することにしました。


　このような行政ネットワークが実現すれば､災害時の戸籍等の消失を防ぎ､身分関係の情報を保全できると期待されます。


　伊橋所長も最近、福島県の市区町村にから戸籍を取り寄せる機会があり､戸籍の消失を心配しましたが、その市町では震災の影響は戸籍にはなかったと職員が話していました。


関東大震災や空襲での焼失の二の舞はぜひ防いでもらいたいと思っています。




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         <pubDate>Tue, 27 Sep 2011 18:35:00 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>「登記簿謄本と評価証明書を見比べると・・」</title>
         <description>　


　お疲れさまです。東京都八王子市の行政書士、伊橋所長です。
　

　【相続遺言】
　

　きょうは法務局から､依頼者の土地及び建物の「登記簿謄本（全部事項証明書）」を取得してきました。
　

　この登記上の「登記簿謄本」と、すでに取得した同じ土地と建物の固定資産税のもととなる「評価証明書」を見比べると、面白いことが浮かび上がってきます。
　

　先ず、評価証明書上の納税義務者の欄に、だれだれ他１名となっていますが、当然ですが登記簿謄本では、その所有権の権利者である共有者の名前と持分がわかります。
　

　次に、建物の床面積が登記簿上の登記面積と、税法上の評価証明書の面積が違って表示されていることがあります。


　これは建物を後から増築した場合などによく見られることで、登記簿上では増築した部分の床面積が加えられていないことになります。
　

　しかしながら、固定資産税では加えられた床面積が用いられて計算されますし、この建物を相続したときには、新しく増築した部分を加えた評価額をもとに登記上の登録免許税を計算する仕組みになっているのです。







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         <pubDate>Thu, 15 Sep 2011 19:07:59 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>「錯誤無効の意味・・」</title>
         <description>
　

　お疲れさまです。東京は八王子市の行政書士、伊橋所長です。


　【民法第９５条】（錯誤）　うっかり勘違いしたら？　誰でもそうしそうなら､無効だ！


　「意思表示は､法律行為の要素に錯誤があったときには､無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は､自らその無効を主張することができない」


　１．錯誤とは、表示行為から推測される意思と表意者の真実の意思が食い違っているのに､そのことを表意者が気づいていないこと。勘違いのこと。


　２．要素の錯誤とは､その錯誤がなければ､表意者はもちろん、一般の人もそのような意思表示をしなかったであろうこと。


　３．要素に錯誤がある場合、表意者は､重過失がないときは無効を主張できる。錯誤無効を主張できるのは､原則表意者のみ。


　要素の錯誤があっても、表意者Ａが主張しないときは、原則第３者Ｃは無効を主張できない。

　但し、Ｃが債権保存の必要があり，Ａが錯誤を認めているときには､例外的にＣは意思表示の無効を

主張できる。


　きょうはこれまで。。








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         <link>http://www.ihashioffice.com/news/news_139.html</link>
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         <pubDate>Fri, 26 Aug 2011 17:15:03 +0900</pubDate>
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         <title>相続手続「遺族厚生・共済年金」・・</title>
         <description>


　お疲れさまです。東京都八王子市の行政書士、伊橋所長です。


　【相続遺言】


　きょうは「更生・共済年金」についてです・・


　１．遺族厚生年金


　対象は・・　妻と１６歳未満の子ども、又は１８歳未満の子どもです。


　２．遺族共済年金


　対象は、１８歳未満の子どもがいない妻、又はその他の遺族です。


　３．書類提出場所


　故人の勤務先を管轄する年金事務所、又は共済組合の事務所給付係


　４．必要書類


　①　印鑑


　②　世帯全員の表示のある住民票の写し


　③　死亡診断書の写し等


　④　戸籍謄本


　⑤　年金手帳


　⑥　所得証明書


　⑦振込先の口座番号


　などです。


　５．期限


　死亡した日から５年以内


　これに基礎部分の「遺族基礎年金」が加わります。




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         <link>http://www.ihashioffice.com/news/news_138.html</link>
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         <pubDate>Thu, 18 Aug 2011 18:18:06 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>「相続人間で話し合いがつかない案件」・・</title>
         <description>


　お疲れさまです。東京は八王子市の行政書士、伊橋所長です。
　

　遺言書があったり､遺言がなくても相続人間で「遺産分割協議」で話し合いがつく案件がほとんどですが、今お受けしている案件で遺産分割協議がまとまらない事案がありました。
　

　最初はすんなり預貯金や不動産の名義変更ができるお話でしたが、長男さんが法定相続分を1次相続で希望された案件です。
　

　遺言がないというケースはよくありますが､その場合は相続人間で話し合い､全員が納得する形で分割するのが最も望ましい形です。
　

　全員が納得し合意に達すれば､どのような分割をしてもかまいません。
　

　
　しかし今回のように､どうしても平行線で協議がまとまらない場合は､家庭裁判所に申立をして､調停又は審判分割をすることになります。
　

　全然もめることもなくすんなり話し合いがついた場合でも、「遺産分割協議書」は忘れずに作成しておきましょう。
　

　遺産の中に不動産があれば相続登記のときに必要になりますし､不動産がなくても、後日紛争が持ち上がったときには役に立つことでしょう。






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         <link>http://www.ihashioffice.com/news/news_137.html</link>
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         <pubDate>Wed, 03 Aug 2011 18:36:07 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>【相続遺言】遺言書で指定した相続人が・・</title>
         <description>
　　
　お疲れさまです。東京都八王子市の行政書士、伊橋所長です。


　【相続遺言】


　〈遺言書の指定者がすでに亡くなっていたとき・・〉


　きょうは遺言で指定された相続人や受遺者（遺言で財産をもらえる人）が、亡くなってしまったときについて少し見てみましょう。


　１．「法定相続人が遺言者の死亡前に死亡していた」


　遺言で指定された相続分は無効。


他の共同相続人に、法定相続分の割合で相続される。


　死亡した相続人に子どもがいれば代襲相続人となる。


　２．「相続人が遺言者の死亡の後に死亡してしまった」


　遺言は有効に成立。


死亡した相続人の共同相続人が、遺言で指定された内容を相続する。


　３．「受遺者が遺言者の死亡前に死亡していた」


　遺言で指定した部分は無効。


他の法定相続人が法定相続人の割合で相続する。


　但し、遺言で別段の意思表示（停止条件付遺贈）があればそれに従う。


　４．「受遺者が遺言者の後に死亡したケース」


　遺言は有効に成立。


死亡した受遺者の共同相続人が、遺言で指定された内容を相続する。


　※　それぞれ相続人や受遺者に、高齢者やご病気の方がいれば該当します。

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         <link>http://www.ihashioffice.com/news/news_136.html</link>
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         <pubDate>Tue, 12 Jul 2011 19:10:46 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>【相続遺言】　遺族年金・給付金の申請</title>
         <description>　

　お疲れさまです。東京都八王子市の行政書士、伊橋所長です。

　

　【相続遺言】


　被相続人が死亡すると､遺族年金等が支給されます。

きょうは遺族年金や給付金の申請について見てみましょう。


　先ずは「国民年金の申請」です。。


　１．遺族基礎年金


　対象は、妻と１８歳未満の子ども、または１８歳未満の子どもです。


　期限・・　死亡した日から５年以内


　提出先・・　市区町村役場の国民年金課です。


　提出書類等は・・


　①印鑑


　②住民票の写し（全部事項）


　③戸籍謄本


　④死亡診断書の写し等


　⑤年金手帳


　⑥所得証明書


　⑦振込先の口座番号


　などです。。


　２．寡婦年金


　対象・・　１８歳未満の子どもがいない妻


　期限・・　死亡した日から５年以内


　提出先・・　市区町村役場の国民年金課


　提出書類等・・　ほぼ遺族基礎年金と同


　その他・・　納付年数要件あり




　３．死亡一時金


　対象・・　１、２以外のその他の遺族


　期限・・　死亡した日から２年以内


　提出先・・　市区町村役場の国民年金課


　必要書類・・　１、２とほぼ同


　その他､納付年数要件あり




　※　対象、要件によって、受け取れる年金・給付金が違ってきます。




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         <link>http://www.ihashioffice.com/news/news_135.html</link>
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         <pubDate>Mon, 27 Jun 2011 17:40:06 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>「法律をひもとくと」・・</title>
         <description>
　

　お疲れさまです。東京都八王子市の行政書士、伊橋所長です。
　

＜ちょこっと法律＞シリーズ・・


　きょうは民法の「物」からです。


　【第８５条】（物）・・・　有体物（固体、液体、気体のこと。


　『この法律において「物」とは、有体物をいう』


　通説は､有体物とは空間の一部を占めるものである。つまり、有体物は固体、液体、気体
のことであり、電気や熱という物は有体物ではなく､無体物である。


　【第８６条】（不動産及び動産）・・・　土地とその定着物のみ。他は動産。


　『①土地及びその定着物は、不動産とする』


　『②不動産以外の物は､すべて動産とする』


　『③無記名債権は､動産とみなす』


　「土地の定着物」とは、取引観念上、土地に固定された状態で継続的に使用されるものを
いう。例えば、建物、線路、銅像などをいう。


　土地の定着物は、土地の一部を成し、土地の所有権に含まれるというのが原則。

但し、建物と立木に関する法律において登記された立木は、独立した１つの不動産として扱う。


　また、建築中の建物は、屋根と周壁ができて風雨をしのげる状態になれば､建物として独立
の不動産となるというのが判例。


　【第８７条】（主物及び従物）・・・　従物は主物と法律的運命をともにする。


　『①物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに付属さ
せたときは、その付属させて物を従物とする』


　『②従物は、主物に従う』


　従物とは、家の建具、畳などのように、継続的に主物の経済的効用を高めるために付属させ
た物。


　従物になるには次の要件を満たす必要がある。


　１．継続的に主物の経済的効用を高めるもの。


　２．主物に付属し手いると都認められる場所または位置にあること。


　３．主物に付属した後も、独立性を維持している。


　４．主物と同じ所有者の物であること。


　きょうはこれまで。。




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         <link>http://www.ihashioffice.com/news/news_134.html</link>
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         <pubDate>Fri, 17 Jun 2011 18:28:50 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>【相続遺言】相続開始時の相続法は？</title>
         <description>
　　お疲れさまです。東京都八王子市の行政書士、伊橋所長です。


　【相続遺言】


　きょうは「相続開始日と相続法」について少し・・


　「相続法」は明治時代から幾度か改正されています。


　被相続人（死亡した人）の相続がいつ開始（死亡）したかによって、その時点の「相続法」が適用され、誰がどんな割合で財産を承継するのかが変わってきます。


　先ずは被相続人の相続開始日と、適用される相続法について確認しましょう。


　昭和５６年１月１日以降に相続が開始した場合は、現行法である「民法」が適用されることになります。


　ですから現在発生している相続は､ほぼすべてのケースで民法の現行法だけが適用されます。


　ただ中には､先代や先々代の名義のまま不動産が残っていたり、「道路」や「墓地」などは固定資産が課税されていなかったり、納税通知書にも記載がないことがあります。


　このように先祖代々相続においては、各人の相続開始日によって適用される「相続法」が変わる場合
がありますから､注意しましょう。






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         <link>http://www.ihashioffice.com/news/news_133.html</link>
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         <pubDate>Thu, 09 Jun 2011 18:37:06 +0900</pubDate>
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         <title>「相続人が財産を勝手に処分？」・・</title>
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　お疲れさまです。東京都八王子市の行政書士、伊橋所長です。


　【相続遺言】


　「相続人の処分行為」について少し考えてみましょう。


　一部の相続人が被相続人（亡くなった方）の財産を、勝手に隠匿したり､処分してしまうことがあります。


　表現はよくありませんが、強引な長男であったり、被相続人のお世話をしていたずるがしこいおばさんであったりします。


　そんなとき法律は何も対抗できないのでしょうか。


　そこで、しっかりと対抗できる手段として､「遺言書」や「遺言執行者」があります。


　【民法】


　民法は、「遺言執行者がある場合には､相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができない。」と規定しています。（民法第１０１３条）


　ですから、遺言執行者がいる場合には、相続人の処分行為が制限されることになります。


　【判例】


　判例は、遺言執行者がある場合を、「遺言執行者として指定された者が就任を承諾する前をも含むと解するのが相当である。」としています。


　判例は、相続人が処分行為等の制限に反して行った行為は、「何人に対しても無効を主張できる」としています。


　ですから、遺言で遺言執行者が指定されていれば、相続人の処分行為等は、相続開始時にさかのぼって無効になります。


　このように、遺言執行者は強力な権限をもち、遺言書で遺言執行者を指定することが大切なことなのです。
 




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         <pubDate>Thu, 02 Jun 2011 18:32:12 +0900</pubDate>
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         <title>【会社設立・起業支援】設立後の手続・・</title>
         <description>　
　
　法務局での手続は設立の登記で完了です。


しかし、これですべての手続が終了ではありません。
　

　登記後もさまざまな手続が必要です。


事務所や工場を借りたり、事務用機器をリース契約したり、製造機械を購入します。
　

　会社が行う事業や業種によっては、役所の許認可や行政機関に届出が必要になります。
　

　会社を設立しても、自動的に役所から事業者にお知らせが来るわけでありませんので、

設立した会社が自ら届け出なければなりません。
　

　会社を新しく設立した場合、どの役所から先に行った方がよいか迷いますが、先ずは

労災保険の保健関係設立の手続から始めると良いでしょう。
　

　１人でも従業員を雇ったら・・
　

　①　労災保険と略してよく言われますが、労働者災害補償保険・・　業務上のケガなどの補償
　

　②　雇用保険・・　失業保険を受けるのが目的）
　

　③　社会保険（健康保険・厚生年金保険）・・　主に医療保障をうける
　

の３つの保健に加入が必要ですが、それぞれ加入先が違いますので注意が必要です。


　きょうはこれまで。。



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         <pubDate>Fri, 20 May 2011 18:14:51 +0900</pubDate>
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