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      <title>伊橋行政書士法務事務所</title>
      <link>http://www.ihashioffice.com/</link>
      <description>法的サポート・許可申請なら伊橋行政書士法務事務所～東京都の多摩地区、八王子市、日野市、多摩市、府中市を拠点に離婚相談、相続手続、内容証明、契約書。会社設立等展開</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2008 18:29:25 +0900</lastBuildDate>
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            <item>
         <title>ペット霊園のトラブル・・</title>
         <description>　
　ペットブームを受けて、ペット霊園や火葬業者が急増しています。


しかし、これに伴い、多額の料金を請求する火葬業者もいて、トラブルも増えています。


　人の墓地や火葬施設の開設には、「墓地埋葬法」で知事許可が必要ですが、ペット霊園を規制する法律はなく、住宅地でも開設できてしまう現状が原因と思われます。


　霊園や火葬施設の開設によって、住民から市区町村に苦情や規制を求めて、問い合わせが殺到することもあるようです。


　市区町村の対応の遅れは否めませんが、少なくとも２４都道府県の７０市区町村が、霊園や火葬業者を規制する条例や要綱を設ける方針のようです。


　苦情や事件が起こってから対応する、行政側の古い体質には今更ながら脱帽ですね。。</description>
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         <pubDate>Thu, 28 Aug 2008 18:29:25 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>子どもとの面接交渉権・・</title>
         <description><![CDATA[<p>
&nbsp;
</p>
<p>
　離婚後に親が子どもに面会を求める権利を「面接交渉権」または、「面会交流権」といいます。
</p>
<p>
現在では、民法ではっきり明文化されてはいませんが、認められている権利です。
</p>
<p>
　実際には、子どもを引き取った親が明確な理由もなく、勝手に面会を拒否するなど、子どもと会えなくケースが多くあります。
</p>
<p>
　日本には昔から、「別れた元夫や元妻が子どもと会うことが、子どもにとってよくない」とする考え方があります。
</p>
<p>
　しかし、離婚による子どもの心理的負担は大きく、別居した親との継続的な交流は、子どもの心の安定につながる、という考え方が主流です。
</p>
<p>
　伊橋所長も、子どものいる夫婦から「公正証書の離婚協議書」の作成を依頼された場合は、極力盛り込むようにしています。
</p>
<p>
　養育費同様、子どもの権利という観点から、離婚後も親子が継続的に面会できるようルール化（法定化）する時期に来ているようです。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
　
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
]]></description>
         <link>http://www.ihashioffice.com/news/news_79.html</link>
         <guid>http://www.ihashioffice.com/news/news_79.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ニュース＆トピックス</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 28 Jul 2008 22:33:46 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>無戸籍女性の子に戸籍・・</title>
         <description>　民法の離婚後３００日規定により無戸籍になった兵庫県内の女性が、先月２９日に出産した長男の出生届が受理され、戸籍が作成されました。

　支援団体によると、無戸籍の母親から生まれた子供の戸籍ができた例は初めてになります。

　鳩山法相の意向で異例の措置が執られた模様です。

　
　一方で、女性は今も戸籍が無く、今後、家庭裁判所で女性の父親を確定させる「強制認知」の調停で戸籍を作り、夫の戸籍に入るようです。

　同規定に絡んで無戸籍となった人の結婚が認められるのは初めてで、法務省民事局は今後も同様のケースがあれば認める方針だそうです。

　女性の母親は二十数年前、前夫の暴力などが原因で離婚し、７３日後に別の男性との間に女性を生んだが、前夫に居所を知られたくない事情から出生届を出せなかった、ということです。

　女性は無戸籍のまま成長し、昨秋に妊娠。自治体から「母親の戸籍がないと出生届が受理できない」と言われ、法務省などに救済を求めていました。


　DNA鑑定によって親子の鑑定が簡単にできる時代です。
DNA鑑定書など一定の書類があれば、裁判手続きを経ずに、再婚した夫の子として出生届を認める特例法を制定してもよいのではないかと思われます。



　

　参考：読売新聞
</description>
         <link>http://www.ihashioffice.com/news/news_78.html</link>
         <guid>http://www.ihashioffice.com/news/news_78.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ニュース＆トピックス</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 15 Jun 2008 15:28:09 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ペット動物法務、ちょっと嬉しかったこと・・</title>
         <description><![CDATA[<p>
　
</p>
<p>
　最近の話ですが、夜の１０時過ぎに事務所の電話が鳴りました。<br />
夕方から何度も電話をいただいて、夜１０時過ぎなら所長は事務所に戻ります、と取り次いでもらっていたようです。
</p>
<p>
　ご相談の方はペットショップでワンちゃんを購入、その日に少し餌を食べたぐらいで翌日から元気もなく水を飲む程度、一人暮らしで勤め中はカゴに入れていたようです。(ストレス？）
</p>
<p>
　そのあたりもペットショップで相談していたようです。<br />
このままでは死んでしまうと考えた女性の相談者は、ペットショップにお金はいいので返したい、と申し出てワンちゃんを返したそうです。
</p>
<p>
　その翌日に、一日中世話をしてくれる友人が見つかったのでペットショップに行ってみたら、すでに別のお客さんに販売してしまっていました。
</p>
<p>
　代金の返却は自分で放棄したのだと言われ、すでに愛情が出ていたワンちゃんの健康状態を知りたいと言えば、買った方の情報は個人情報だから教えられないと冷たく断られたそうです。
</p>
<p>
　どうしたらいいのか、途方にくれてのご相談でした。
</p>
<p>
　クーリングオフの期間をすでに過ぎていましたが、相談者の休日である今度の土曜日にもう一度、そのペットショップと話し合うということでした。
</p>
<p>
　所長にその日の立ち会いを求められましたが、あいにくその日は先約があり相談者の場所も遠方でした。
</p>
<p>
　とりあえず、ペットショップでの話し合いで、その場では承諾はせずに「専門家の方に相談しているのでその方と相談の上返事をします。」というようにアドバイスをさせていただき、面談日を設定させていただきました。
</p>
<p>
　所長も何日か心配していたのですが、その土曜日に相談者の方から電話があり、「本日ペットショップの人と会い、専門家の人に相談をしている旨の話をしたところ、代金返却、ワンちゃんの様子も連絡をくれる、ということでしたので無事話し合いがつきました、ありがとうございました。」という嬉しい連絡がありました。
</p>
<p>
　とても嬉しい連絡であったことは確かなのですが、事務所にはフリーダイヤルを入れています、４０分以上の電話での相談で面談もキャンセルです。
</p>
<p>
　事務所の経営者としては対価をいただけなかったことは失格かもしれません。<br />
でも、ワンちゃんなどのペットに対するボランティア精神と市民の役に立ち感謝されるその喜びは、なにものにも代えることのない充足感を感じさせていただいた案件となりました。
</p>
]]></description>
         <link>http://www.ihashioffice.com/news/news_77.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ニュース＆トピックス</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 11 Apr 2008 18:42:44 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>「社会福祉士、処分」・・</title>
         <description><![CDATA[<p>
&nbsp;
</p>
<p>
　　八王子市の社会福祉士の女性が、身の回りの世話などを担当していた女性が死亡した際、遺言で遺産の内３４７万円を受け取っていた問題で、「日本社会福祉士会」が、この社会福祉士を戒告処分にしていました。<br />
　<br />
　社会福祉士は約１０年間にわたって、この一人暮らしの女性の世話をしていました。<br />
女性に法定相続人はいませんでしたが、社会福祉士が遺言作りを勧め、個人の意思があり、社会福祉士が預貯金の２割を受け取る内容で作成しました。
</p>
<p>
　同会によると、亡くなった女性の親族からの連絡で、倫理委員会が調査し、仕事で援助している人から正規の報酬以外の金品の受け取りを禁じる倫理綱領違反として今回の処分となりました。
</p>
<p>
　地元のことですから所長も面識があり、確かケアマネージャーで、看護師だったと思います。<br />
成年後見のＮＰＯにも所属していて、制度の仕組みやリスクについても理解している方だったと推測しますが、正規の報酬以外の金品の受領については、残念ながら甚だ軽率な行動であったと言わざるを得ません。。
</p>
<p>
参考：読売新聞
</p>
]]></description>
         <link>http://www.ihashioffice.com/news/news_76.html</link>
         <guid>http://www.ihashioffice.com/news/news_76.html</guid>
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         <pubDate>Thu, 27 Mar 2008 23:55:50 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>「相続遺留分に特例」</title>
         <description><![CDATA[<p>
&nbsp;
</p>
<p>
　中小企業オーナーの経営者の死去に伴い、自社株が親族間に分散し、後継者が事業を引き継ぐ
</p>
<p>
のに支障をきたしている問題を解消するため、事業承継円滑化に関する特例法案を政府は、今国会
</p>
<p>
に提出する予定です。
</p>
<p>
　例えば、父のオーナー経営者から１億円の自社株を生前贈与された長男が、自分の努力で会社の
</p>
<p>
業績を上げ、株価が５倍になった時に父が死亡した場合、長男は５億円の生前贈与を受けたと計算
</p>
<p>
され、長男の兄弟らは、その金額に基づく遺産の遺留分請求ができます。
</p>
<p>
　後継者の貢献が評価されないため、経営改善への意欲を失わせることが問題視されていました。
</p>
<p>
特例法では、相続人の合意があれば、生前贈与された時点での株価で遺留分を算定することができ
</p>
<p>
るようになります。
</p>
<p>
　また、政府が考える「事業承継契約スキーム」では、オーナーの生前に当事者間で自社株の相続に
</p>
<p>
関する合意がなされ、家裁が合意を許可した場合は、相続人１人１人が個別に遺留分放棄の許可を
</p>
<p>
受けるなど現行法の手続を踏まなくても、遺留分を放棄できる仕組みを定めるとしています。
</p>
<p>
　こうした特例は中小企業の事業承継だけに限るもので、後継者への事業承継に関する大きな問題
</p>
<p>
の解決策の一つになることが期待されます。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
]]></description>
         <link>http://www.ihashioffice.com/news/news_75.html</link>
         <guid>http://www.ihashioffice.com/news/news_75.html</guid>
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         <pubDate>Sun, 03 Feb 2008 12:50:01 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>消費者保護３法一本化</title>
         <description><![CDATA[<p>
&nbsp;
</p>
<p>
　政府は消費者保護に関する法律の内、「消費者契約法」、「特定商取引法」（特商法）、「不当景品類及び不当表示防止法」（景表法）の３法を一本化する方向で検討に入りました。
</p>
<p>
　悪質商法や製品の不当表示など多様化するトラブルに対応するため、国民生活審議会で論点を整理し、２００８年度中にも国会に法案を提出する考えを示しました。
</p>
<p>
　消費者契約法は内閣府、特商法は経済産業省、景表法は公正取引委員会と所管が分かれ、われわれ行政書士や国民が利用するのに不便です。
</p>
<p>
　また、消費者契約法と特商法には、訪問販売での不当な勧誘行為の規制など重複する部分があり、整理が必要とかねてから指摘されていました。<br />
このため、一本化する法律には、３法の類似事項を整理し直して盛り込む方針です。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
　福田首相の掲げる「生活者重視政策」の一環ですが、行政書士が悪質商法や契約解除で根拠法として利用する関連法なので、利用しやすい内容にしてもらいたいと切に望みます。
</p>
]]></description>
         <link>http://www.ihashioffice.com/news/news_74.html</link>
         <guid>http://www.ihashioffice.com/news/news_74.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ニュース＆トピックス</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 19 Jan 2008 22:28:44 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>内容証明の書き方</title>
         <description><![CDATA[<h3><strong><span style="font-size: 120%">内容証明郵便　書き方・出し方</span></strong></h3>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
　内容証明は字数、文字、数字、記号には決まりがあります。
</p>
<p>
　内容証明郵便を書くとき、文章はこう書かないといけない、という決まりはありませんが、差出人の住所、氏名、受取人の住所、氏名は書く必要があります。文書の終わりに書くことが多いと思います。<br />
<br />
　内容証明郵便（内容証明書）の用紙に指定用紙は特にありません。<br />
原稿用紙、コピー用紙、便箋でもかまわないのですが、手書きの場合は原稿用紙のようにマス目が印刷されている、市販のものを利用してもよいでしょう。<br />
パソコンのワープロで作成してもよいことになっています。<br />
<br />
　書式はＢ４、Ａ４判が多く、縦書き、横書き、ワープロ、手書き、どちらでもかまいません。手書きの場合はボールペン等で消えないように字画を間違えないように書きましょう。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
<u>（１）字数・行数には決まりがあります。<br />
</u><br />
縦書き・・・１行２０字以内、１枚２６行以内<br />
横書き・・・１行２０字以内、１枚２６行以内<br />
１行２６字以内、１枚２０行以内<br />
１行１３字以内、１枚４０行以内<br />
<br />
　もちろん長文になれば、用紙が２枚、３枚になってもかまいません。<br />
但し、枚数が増えると内容証明郵便料金が加算されます。
</p>
<p>
　用紙が２枚以上になる場合には、ホチキスで閉じ、ページのつなぎ目に左右の用紙にまたがるように、差出人の印鑑を押します。（割り印）<br />
差し替え防止のためですが、この印鑑は通常の認め印でけっこうです。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
<u>（２）文字・記号にも決まりがあります。<br />
</u><br />
　内容証明書に使える文字は、かな（ひらがな、カタカナ）、漢字、数字（アラビア数字と漢数字）の3種類だけです。<br />
　但し、英字については、例外的に氏名、会社名、商品名の固有名詞のみ使えます（ＫＤＤ、Ｄocomo,ＪＲ等）です。固有名詞以外の英字、中国語などは使用できません。数字は算用数字（０１２３）、漢数字（〇一二三）のどちらでもよいのですが、漢数字の方が一般的でしょう。<br />
記号は％、ｍ、、＋、-、「」、。、など一般的に使われている記号以外は使用しない方がよいでしょう。
</p>
<p>
<br />
<br />
<u>（３）内容証明に前文が必要か？</u><br />
<br />
　内容証明書に前文は省略してもかまいません。本文から書いた方が相手にインパクトを与えることができる場合もあります。<br />
　しかし通常の手紙とは違い、内容証明書というだけで相手は宣戦布告を受けたような気持ちになります。取引を継続したい相手なら気まずくなって、取引が打ち切られることもあります。そういうケースでは前文を入れて内容を柔らかくするとよいでしょう。<br />
例）　拝啓　貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます、等。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
<u>（４）内容証明書本文の書き方</u><br />
<br />
　内容証明の書き方は、わかりやすく、簡潔に書きます。<br />
内容証明書の冒頭の書き方は自由です。たとえば簡単に通知書、請求書、催告書などと書く場合が多いようですね。<br />
<br />
　内容証明郵便で出す文書は、事実関係を十分に調査、確認した上で正確に書くことが必要です。<br />
過った事実や内容が書いてあると、将来裁判まで進んでしまったときに、主張や請求の根拠について疑いをもたれることもありますから、法的ポイントをしっかり押さえて書くことが重要になります。
</p>
<p>
　また、本文に内容と関係のないことが書いてあったり、あいまいな表現がなされていたりすると、相手方に揚げ足を取られて、こちらが不利になる場合もありますから注意が必要です。<br />
　<br />
　言い逃れできないように、冷静に順序立てて書き、相手があなたの要求を呑まざるを得ない書き方がベストです。そして相手に今後どうするのかの対応、電話や返事を書かせることがポイントです。<br />
<br />
　相手の出方をみて、もう一度、内容証明郵便を送るのか、少額訴訟、支払督促、民事裁判に持ち込むのか、あなたは次の手を打つことができます。
</p>
<hr />
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" style="width: 506px; height: 48px">
	<tbody>
		<tr>
			<td>&nbsp;さて、内容証明郵便を郵便局へ出しに行きましょう！</td>
			<td>
			<img src="/mt-static/FileUpload/pics/郵便１.gif" alt="" width="67" height="110" />
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
	&nbsp;
</table>
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
　内容証明郵便は、郵便物の集配業務をとり扱う集配郵便局と地方郵便局長が特に指定した一部の無集配郵便局でしか扱っていません。
</p>
<p>
　ですから、あなたが住んでいるまちの郵便局ではなくても、取り扱っている郵便局であればどこからでも出すことができます。念のため、自分が利用しようとしている郵便局が内容証明通便を取り扱っているかどうかや、窓口の営業時間を電話などで確認しておきましょう。
</p>
<p>
　郵便局へ持っていく場合、必ず本人でなければならないわけではなく、代わりの人でもかまいません。但し、本人の印鑑（三文判で可）が必要になる場合もありますので、行ってもらう場合には、印鑑を預けてください。
</p>
<p>
<br />
　<u>１．郵便局で出すとき</u>・・・
</p>
<p>
　１）内容文書（受取人に送付するもの）<br />
　２）謄本二通（本文のコピー）<br />
　３）差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒
</p>
<p>
　を提出し、「これを内容証明郵便にしてください」と申し出ます。<br />
ここで、内容証明郵便を配達証明付にしておけば間違いがありません。<br />
内容証明を発信した事実とその内容、さらに相手に配達されたことも、郵便局で証明してもらえることになります。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
　<u>２．郵便局では</u>・・・
</p>
<p>
・送付用の文書と謄本とを対照し、その内容が一致しているかを確認し、<br />
・謄本が字数、行数、字句等に関する法の規制に合致しているかを確認し、<br />
・送付用文書と謄本の差出年月日を確認し、<br />
・謄本と封筒の差出人、受取人の住所氏名が一致しているかを確認します。
</p>
<p>
　その後、確かに受け付けました、という内容の証明文と日付の明記されたスタンプが押されます。あなたは内容証明郵便を封筒に入れて再び窓口に提出します。<br />
そして、引き替えに受領証と控え用の文書が交付されます。後々の証明になりますから大切に保管してください。
</p>
<p>
<br />
　このとき文字や記号の訂正を求められたり、契印もれを指摘されたりすることが、割合多いようですので、先にも言いましたように、印鑑が必要になるときがありますから、たとえ窓口に行くのがあなた自身でも、忘れずに印鑑を持参しましょう。
</p>
<hr />
<p>
<strong><span style="color: #ff0000">※</span></strong>　自分で出すのは面倒、ちょっと自信がない。法的根拠のある文書にしたい、法務事務所名入りの内容証明にしたほうが効果がありそうだ。・・
</p>
<p>
　とお考えの方は、お気軽に相談ください！
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
<a href="/900q_a/">
<img src="/mt-static/FileUpload/pics/otoiawase.04.PNG" alt="" width="522" height="36" />
</a>
</p>
]]></description>
         <link>http://www.ihashioffice.com/450/452/452_73.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">452)内容証明の書き方</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 22 Dec 2007 17:26:07 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>速報！「改正行政書士法」</title>
         <description><![CDATA[<p>
&nbsp;
</p>
<p>
　昨日、12月20日午前、衆議院総務委員会、午後、衆議院本会議にて<br />
議員立法として「改正行政書士法」が可決されました。
</p>
<p>
　25日、参院総務委員会、26日参院本会議で承認予定とのことです。<br />
（20年7月1日施行）
</p>
<p>
　本改正により、聴聞代理、弁明代理の業務が可能になり、「法律事件に関す<br />
る事務」以外の法律行為代理業務の道が開けることになります。
</p>
<p>
　また、行政書士に対する罰則規定がより厳しくなります。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
（参考）<br />
自民党ホームページから<br />
平成１９年１２月４日<br />
&nbsp;<br />
■ 行政書士法の一部改正案を了承　総務会<br />
　行政書士法の一部改正案が４日、総務会で了承された。同改正案は許認<br />
可に関して事実関係を確認するために行われる聴聞や弁明の際、説明や書<br />
類の作成・提出を当事者に代わって行政書士ができるようにすることが柱。<br />
事務の迅速化を図り、国民の利便性を上げるのがねらい。また、行政書士<br />
業務の禁止処分を受けてから再び行政書士の資格を得られるまでの期間を<br />
今までの２年から３年に延ばした。さらに行政書士が法律や命令などに違<br />
反したときの懲戒処分を「１年以内の業務の停止」から「２年以内」と厳<br />
罰化する。このほか行政書士またはその使用人の守秘義務違反に対する罰<br />
金の上限を３０万円から１００万円に引き上げるなどの改正を行う。今国<br />
会に議員立法として提出し、成立をめざす。<br />
&nbsp;
</p>
]]></description>
         <link>http://www.ihashioffice.com/news/news_72.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ニュース＆トピックス</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 21 Dec 2007 11:37:50 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>「配偶者暴力防止法（ＤＶ法）」改正詳細</title>
         <description><![CDATA[<p>
&nbsp;
</p>
<p>
　７月頃にも書きましたが、「配偶者暴力防止法（ＤＶ法）」が来年２００８年１月１１日に改正されますので、内容を少し詳しく見てみましょう。
</p>
<p>
　現行の保護命令制度には、加害者に対する接近禁止命令（６ヶ月間住居等近辺の徘徊・つきまとい禁止）と退去命令（２ヶ月間住居からの退去）のみでしたが、接近禁止命令と合わせて以下の８項目も禁止可能となります。
</p>
<p>
①面会の要求　②行動を監視していることを告げる　③著しく粗野・乱暴な言動　④無言電話、連続しての電話・ファックス・Ｅメール（緊急時を除く）　⑤夜間（２２時～翌６時）の電話・ファックス・Ｅメール（緊急時を除く）　⑥汚物や動物の死体など、著しく不快なものを送ること等　⑦名誉を害する事を告げること等　⑧性的羞恥心を害する事項を告げたり、文書や画像を送ること等
</p>
<p>
　また、現行では保護命令の申立をすることができるのは、身体的暴力を受けており、今後も受ける恐れのある被害者のみであったのが、生命や身体に対する脅迫を受けており、今後身体的暴力を加えられる恐れのある被害者も申立が可能になります。
</p>
<p>
　さらに、接近禁止命令はその対象が被害者とその子どもに限られていました。<br />
改正後は被害者の親族や知人・支援者に対しても、加害者が危害を加える恐れのある場合は、本人承諾のもと接近禁止命令を出すことができるようになります。
</p>
<p>
　こうしてみていくと、かなり今までの事件での反省が反映しているようです。<br />
今後は夫婦関係にない男女関係にも反映してもらいたいものですね。
</p>
]]></description>
         <link>http://www.ihashioffice.com/news/news_70.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ニュース＆トピックス</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 30 Nov 2007 12:54:47 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>公正証書の活用法</title>
         <description><![CDATA[<p>
&nbsp;
</p>
<p>
　昨日は伊橋所長が所属する八王子支部の研修会がありました。<br />
題目は「もっと活用しよう公証役場、公正証書の活用法」でした。八王子公証役場の公証人の先生を講師にお迎えして、講義をしていただきました。
</p>
<p>
　行政書士は定款認証、相続、離婚、契約書等の業務でよく公証役場を利用しますが、公証役場や公証人の資格や職務について、改めてその概要からお聞きする機会もなかったので、制度についても理解が深まりました。
</p>
<p>
　私人間で作成される契約書その他の文書について、その成立、内容、作成年月日などについて、後日争いが生じることが多々あります。
</p>
<p>
　そこで、その紛争を予防するために、文書の作成や内容について、公の機関（公証役場）が関与しその証明をすることによって、文書の内容を明確にし、証拠力を高めることができるのです。
</p>
<p>
　こう公証制度について書いていくと、まるで行政書士の関わる業務そのもののようです。
</p>
<p>
　行政書士は法律の根拠法によって、当事者の将来の紛争を予防し、作成した文書の内容と期限の実効性を高めることについて、法的サポートをすることにあります。
</p>
<p>
　どうですか、こう対比すると、より同じベクトルに向いているのがよくわかりますね。
</p>
<p>
　我々行政書士は市民のために、もっと公証役場を利用しなければなりません。
</p>
]]></description>
         <link>http://www.ihashioffice.com/news/news_69.html</link>
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         <pubDate>Tue, 27 Nov 2007 19:53:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>「消費者契約法」改正へ</title>
         <description><![CDATA[<p>
&nbsp;
</p>
<p>
　政府は、訪問販売などの悪質商法による高齢者の被害が相次いでいることから、消費者契約法を改正する方針を固めました。
</p>
<p>
　判断力が衰えた高齢者等につけ込んだ悪質商法などを「不当な勧誘行為」に加え、事後の契約取消を認める方向で検討する方針のようです。
</p>
<p>
　国民生活審議会に専門委員会を設置し、２００８年度中に改正案を国会に提出し、２００９年度からの実施を目指します。
</p>
<p>
　現行法では契約の取消を認める「不当勧誘行為」に長時間自宅に居座る「不退去」や店舗や会場などに消費者を集めて返さない「監禁」などが規定されています。
</p>
<p>
　しかし、多様化する悪質商法を規制するには不十分だとの指摘が出ていました。<br />
　<br />
　また、同法は必要な情報を消費者に伝える「情報提供義務」を定めています。<br />
重要な事実や情報を業者が知りながら消費者に知らせなかった場合、契約の取消が可能となりますが、改正により「罰則」を加えることも検討するようです。
</p>
<p>
　具体的には、不動産会社が高層マンションが近くに立つ計画を知りながら、消費者に知らせずに土地・建物を売ったり貸したりするケースに罰則を科すことなどが想定されています。
</p>
<p>
　確かに「消費者契約法」では、布団の重ね売りやリフォーム等の点検商法を具体的に規定していませんが、「特定商取引法」には規定がありますから、実際に根拠条文を用いる「街の法律家」にとっては、かえってあまり特定していない方が使用しやすい場合もありますね。
</p>
<p>
　法改正により「罰則」を加えることは消費者にとっていいことなんでしょうが、実効性のある「改正消費者契約法」になって欲しいものですね。。
</p>
]]></description>
         <link>http://www.ihashioffice.com/news/news_68.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ニュース＆トピックス</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 25 Nov 2007 17:06:28 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>「改正入管法」施行</title>
         <description><![CDATA[<p>
&nbsp;
</p>
<p>
　「改正入管法」が明日１１月20日に施行され、来日した外国人の指紋を読み取り、顔写真を撮影する入国審査が実施されるそうです。
</p>
<p>
　この制度が対象になるのは、特別永住者、外交官などを除く16歳以上の来日した外国人です。<br />
日本への貢献などが認められ、永住資格を持つ一般永住者や日本人と結婚して日本に住む外国人も、海外へ出国してから日本に入国するときは審査の対象になります。
</p>
<p>
　最大の目的は、テロリストや外国人犯罪者の入国を阻止することにあり、警察が指名手配中の容疑者や要注意人物リスト、テロリストデーターベースと一致すれば、入国管理局は直ちに入国を拒否したり、警察に通報できるようになります。
</p>
<p>
　従来からテロリストが指紋付で国際手配されていても、日本の入国審査を何度もすり抜けていたり、一度、国外退去された人物が偽装旅券を使ったり、改名して旅券を手に入れたりしたケースが後を絶ちませんでした。
</p>
<p>
　こういった不法入国の防止や、不審人物が最初から日本を避ける「抑止効果」も期待されています。
</p>
<p>
<br />
<br />
参考：読売新聞
</p>
]]></description>
         <link>http://www.ihashioffice.com/news/news_67.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ニュース＆トピックス</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 20 Nov 2007 00:02:59 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>リンク集</title>
         <description><![CDATA[<h3><span style="font-size: 120%"><strong>＜リンク集＞</strong></span></h3>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
<a href="http://www.gyosei.or.jp/">日本行政書士会連合会</a>　　　　　<a href="http://www.tokyo-gyosei.or.jp/">東京都行政書士会</a>　　　　<a href="http://hachioji.tokyo-gyosei.or.jp/index.htm">　東京都行政書士会八王子支部</a>
</p>
<p>
<a href="http://www.houterasu.or.jp/index.html">法テラス（日本司法支援センター）</a>　　　　　<a href="http://www.soumu.go.jp/index.html">総務省</a>　　　　　<a href="http://www.env.go.jp/">環境省</a>　　　　　<a href="http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html">国民生活センター</a>
</p>
<p>
<a href="http://www.hachioji.or.jp/">八王子商工会議所　</a>　　　　<a href="http://www.shiminkatudo-hachioji.jp/shien-center/">八王子市民活動協議会</a>　　　　　<a href="http://homepage2.nifty.com/8-shakyo/">八王子市社会福祉協議会</a>
</p>
<hr />
<p>
<img src="file:///C:/Program%20Files/IBM%20Homepage%20Builder%20V12/sample/image/animation/bullet/a_blt008.gif" alt="" width="16" height="16" />
&nbsp;<span style="font-size: 120%; color: #000080"><strong>相互リンク募集中！</strong></span>
</p>
<p>
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</p>
<p>
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</p>
<p>
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</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
<a href="http://www.gyouseishoshi-seo.com/">行政書士SEO</a>　　行政書士専門のディレクトリ型検索サイト　　　
</p>
<p>
<a href="http://www.sigyo-link.com/" target="_blank">士業専門検索サイト</a>　　士業専門のウェブサイトリンク集　
</p>
<p>
<a href="http://pn.shikakuseek.com/">行政書士seek</a>　　行政書士のいろいろな情報入手、行政書士資格試験系ポータルサイト　
</p>
<p>
<a href="http://website.arubeki.com/">ホーページ宣伝情報館</a>　　ホームページを作成したらＳＥＯ対策検索エンジンリンク集に登録
</p>
<p>
<a href="http://website.oops.jp/">ホームページのアクセスアップ</a>（うぇぶさいとうっぷす）　　アクセスアップのお助けサイト
</p>
<p>
<a href="http://www.rikon.to/">離婚の法律・税金</a>　　　調停、裁判の手続き、悩み相談、掲示板等、離婚に関する情報を提供します。
</p>
<p>
<a href="http://www.quick-links.com/~srelax/menu.html">相互リンク集</a>　
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
]]></description>
         <link>http://www.ihashioffice.com/990/990_66.html</link>
         <guid>http://www.ihashioffice.com/990/990_66.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">990)リンク集</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 11 Nov 2007 18:19:37 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>「成年後見更新研修第４回」</title>
         <description><![CDATA[<p>
&nbsp;
</p>
<p>
　　本日は東京会で「成年後見更新研修第４回」がありました。
</p>
<p>
　講師は「神奈川成年後見サポートセンター」の粂　智仁行政書士です。
</p>
<p>
　冒頭の基本に立ち返ったお話しが印象に残りました。
</p>
<p>
　何故この成年後見業務を行うか・・・<br />
①社会貢献：報酬が得られないことではない<br />
②市区町村行政との関わり：行政書士は今まで、許認可などで都道府県庁との関わりがその殆どであった。<br />
③地位の向上にある：家裁や地域包括支援センターとの関係、相続業務を含めて
</p>
<p>
　まず最初に法定後見と任意後見のどちらを選ぶかは我々行政書士の仕事、後はあくまで本人のお手伝いである。
</p>
<p>
　本人に実際に会って認知症かそうでないかをときには疑って、慎重に判断することからスタート。
</p>
<p>
　そして医師の「診断書」から認知症・知的障害・精神障害などによる事理弁識能力（判断能力）の程度により３つの類型（後見・保佐・補助）のどれに当てはまるか判断すること。
</p>
<p>
　また、根本にあるのは本人にとって不利益にならないように、何が本人のためによい方法であるかを考えること。
</p>
<p>
　こういった基本に立ち返らせてくれた良い講義内容でした。
</p>
]]></description>
         <link>http://www.ihashioffice.com/news/news_65.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ニュース＆トピックス</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 10 Nov 2007 01:07:44 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
