離婚問題の解決の流れ
離婚問題の解決の流れとは
一口に「離婚」と言っても、精神的・身体的スタミナが非常に必要な作業であることは事実です。でもそんなときになんでも相談できる相手がいれば、どんなに心強いでしょう。
「伊橋行政書士法務事務所」では、そんなあなたの「離婚」に対する不安を少しでも取り除けるように、全力でトータルサポートしています。また「子どもの権利を保護したい」とも考えています。
離婚=弁護士というイメージを持っていたかもしれませんが、実際は話し合いで解決する「協議離婚」が殆どです。また弁護士は裁判での紛争解決という難解で時間のかかる業務をしているため、一般に着手金や報酬が高額になります。
① 生活費を確保する
経済的弱者(決まった収入を持たない者)が離婚交渉中に経済的に困らないよう、夫または妻からの婚姻費用(生活費)の支払が途絶えたら「内容証明」で請求し、それでも支払わないようであれば、迅速に「婚姻費用分担請求の家事調停」を申し立てましょう。
② 離婚届不受理申出
離婚したくない場合、知らない間に相手が離婚届を出してしまわないようにするための手続。市町村役場の戸籍係に「不受理申出書」を提出します。6ヶ月間有効ですが、必要があれば何度でも提出(延長)できます。不受理が不要になったときは、届出人から「不受理申し出取下書」を提出します。
③ 配偶者の暴力からの保護
配偶者から、生命または身体に危害を及ぼすような具体的暴力や激しい言葉の暴力などを受けている者は、早急にシェルター(被害者を隔離して保護する施設)への保護や裁判所に「保護命令の申立」をする必要があります。
「保護命令」は被害者からの申立により、6ヶ月間の「接近禁止」や住宅からの2ヶ月間の「退去」を命じるものです。発令された後の「付きまとい等」については、警察に応援を求めることができます。内縁関係や元の配偶者からの暴力や付きまといも対象となります。
従来、「保護命令」が出されるのは、被害者が直接暴力を受けた場合に限られていましたが、2008年1月の「DV法改正」により、生命または身体に対する脅迫についても明確にその対象となります。
④ 協議離婚の注意点
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夫婦は、その協議で離婚ができ(民法763条)、離婚届の受理により離婚の効力が生じる(民法765条)が、財産分与、慰謝料、親権者、養育費、面接交渉等、離婚前に取り決めておくことが重要です。 |
