離婚の手続
離婚の手続とは
離婚届は簡単に書けます。出すのも簡単です。出した瞬間に、驚くような早さで離婚は成立してしまいます。
「お金も財産も何もいらない、一刻も早く離婚したい!」というあなたの気持はよく理解できます。
でもその前に、少し離婚後のことも考えて見てください。
3年後、7年後、後悔しないために・・・、あなたの幸せな10年後のために・・・。
1. 離婚の種類
- 協議離婚
日本の離婚の90%以上は「協議離婚」です。夫婦が話し合いで離婚する場合には、市町村役場に離婚届が受理されたときが法律上の離婚成立日になります。(創設的届出)
但し、夫婦に未成年の子がいる場合は、親権者を定めなければなりません。
- 調停離婚
日本の離婚の約8%が「調停離婚」です。当事者同士で話し合いがつかない場合、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てます。調停員を交えて話し合い、話し合いがまとまれば調停は成立し、その時点で離婚は成立します。調停員は、双方の話を聞き、中立的な立場で助言をします。また、調停はこれからどうしていくのかを話し合いで決めていく場でもあります。
但し、調停が成立しても離婚が戸籍に反映されないため、「調停調書」の謄本を添付して、市町村役場へ提出する必要があります。(報告的届出)届出は申立人がするのが一般的です。
- 審判離婚
調停の結果、調停離婚する合意には至らなかったが、裁判所の判断であればこれに従う可能性が高いなどに、裁判所は離婚の審判を下すことがあります。(家事審判法24条1項)
この手続が行われることはあまりありませんが、審判確定の日が離婚成立の日となり、市町村役場に報告的届出をすることになります。
- 判決離婚
「判決離婚」は全ての離婚の1%以下です。離婚請求訴訟において裁判上の和解による離婚も考えられない場合、裁判所は法律の定める離婚原因に照らして、最終的に離婚請求を認めるか否かを判断することになります。
判決において離婚が認められた場合、判決の確定の日が離婚成立の日となり、市町村役場に報告的届出をすることになります。
2. 離婚後の手続
- 婚氏続称
婚姻により氏を改めた者(通常は妻)は原則、婚姻前の氏に戻ります。しかし、婚姻成立の日(協議離婚のときは届出日、調停離婚のときは成立の日)からそれぞれ3ヶ月以内に届出をすることにより、婚姻中の氏をそのまま称することができます。(戸籍法77条の2)
但し、この期間を過ぎた場合には家庭裁判所の許可が必要です。
- 離婚後の戸籍
離婚届で婚姻前の戸籍に戻るか、新に戸籍を作るかを選ぶことができます。新規編製の場合には任意の本籍地を選ぶこともできます。
- 離婚後の子の氏
両親の離婚後、子はそれまでの戸籍にとどまります。(親権者が父または母であるかを問いません。)そのため、離婚時に新戸籍を編製した方の親がその戸籍に入籍させたいときは、親権者が家庭裁判所に「子の氏の変更許可の審判申し立て」をして、裁判所の許可を得る必要があります。
※ 母または父が婚氏続称(離婚後、氏を変えない)の場合もこの手続が必要なことに注意!
