離婚協議書の作成支援
離婚協議書の作成について
「離婚協議書」を作成しておくと、少なくとも証拠は残り、言った言わないといったトラブルは避けることができます。
しかし、離婚協議書を作るだけでは、後々のトラブル防止のために万全とはいえません。財産分与や養育費の取り決めをしても、約束どおり支払ってもらえなければ、意味がありません。
特に養育費などは分割払いにすることが多く、途中で支払われなくなってしまうケースが8割とも言われています。
養育費等の支払を約束したのに払わないという場合、「離婚協議書」があると裁判になったとき、重要な証拠にはなります。調停や裁判で離婚した場合には、調停調書や判決書などが出され、法的に強制執行力をもっていますが、口約束はもちろんのこと、離婚協議書もそれだけでは法的に強制執行力はありません。
|
そこで、協議離婚の場合、最善の方法は「公正証書(強制執行認諾約款付)」にしておくことです。 |
|
【離婚問題 確認事項】
- 配偶者の住所、氏名
- 子どもの氏名、生年月日
- 誰が親権者になるのか
- 財産分与の対象:預金、不動産(土地、建物の物件表示)他
- 離婚予定日
- 養育費の期限と金額(一括 or 分割)
- 慰謝料の金額(一括 or 分割)
- 面接交渉権(回数、場所等)
- 離婚後の戸籍と氏について
- 公正証書作成費用等は誰が負担するのか
- 強制執行認諾約款(強制執行できるようになる)について
- 包括的清算条項(離婚後、お互いに請求できなくなる)について
- その他
サービス内容と料金は詳細へ
【離婚協議書に盛り込むべき内容の検討】
1. 養育費
養育費とは、子供の権利として子供が受けるべきものであり、また、親の扶養義務から子供に支払う義務(子供を扶養する義務)のあるものです。子供を引き取っていない親が、扶養義務として負担するものです。離婚しても、子供の扶養義務がなくなるものではありません。
具体的には、衣食住に要する経費、教育費、医療費、最小限度の文化費、娯楽費、交通費等になります。
2. 戸籍と氏
原則:結婚によって、姓を変えた者は離婚によって結婚前の旧姓にもどります。旧姓に戻る場合、結婚前の戸籍(親の戸籍)に戻るか、新しい戸籍を作ることになります。(ただし、離婚後に子供を自分の戸籍に入れる場合には、旧戸籍には戻りません。)
例外:現在の姓をそのまま使いたい場合=旧姓に戻らない場合
離婚届と同時に、あるいは離婚の日から3ヶ月以内に離婚の際に称していた氏を称する届を提出することによって、旧姓に戻らずに離婚時の姓を使うことができます。この場合は、新戸籍を作ることになります。
原則:子供の戸籍と姓は、そのままです。(母親が旧姓に戻ったとしても)子供の戸籍は、父母の離婚による影響は受けません。
例外:子供の姓を変更したい場合は、家庭裁判所に「子の氏変更許可の申立」をすることになります。子供が15歳未満の場合は親権者が裁判所に氏変更許可の申立てをします。子供の法定代理人(親権者)がする必要があります。子供が15歳以上の場合は子ども自身の判断により、本人が上記申立をすることができます。
同居の親の姓に改正した場合であっても、子供が成人して希望すれば市区町村の戸籍課に届け出るだけで、旧姓に戻すこともできます。離婚の際には、子供の姓についても話し合っておく必要があります。
3.面接交渉権
離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間をすごしたりすることを面接交渉といい、その権利を「面接交渉権」といいます。子供に会う権利ということになります。別居中でも面接交渉権があるので離婚の前後を問いません。別居中の面接交渉や離婚前の別居中である場合でも、子供との面談交渉が認められています。
しかしながら、子供の福祉が優先しますから、子供の福祉に悪影響が出る場合や、子供がいやがる場合などは、面接交渉権が制限される場合もあります。
面接交渉権では、子供と会うことを拒否する、あるいは拒否されるということが、問題になる場合があります。しかし、当然に子供との面会を拒否できるものではなく、子供の福祉、子供の意思などから判断されます。離婚後にトラブルにならないためにも、面接交渉権については、できる限り書面で具体的に決めておくことが大切です。
4. 財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた共有財産を清算すること。慰謝料とはちがって、どちらが離婚するについて責任があるのかということには関係なく、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産を離婚するに際して、財産分与するというのが離婚の財産分与です。
ただ、財産分与には、夫婦の協力のもとに築いた財産の分けるという清算的な面と、一方の配偶者の扶養、生活の維持をはかるという扶養的な面があります。ですから必ずしも、財産の分与だけすむという事ではなく、財産分与に慰謝料が含まれているか否か、離婚協議書に明記しておくべきケースもあります。また金額や割合についても、個々の離婚によってケースバイケースになります。
5. 慰謝料
相手方の不貞、暴力等有責行為により、精神的苦痛を与えた者に対する損害賠償請求の一種です。離婚にいたるまでに責任のあるほうが、相手方に慰謝料を払うということになります。(民法709条、710条)
性格の不一致等夫婦のどちらか一方に離婚の責任があるとはいえない場合、離婚の慰謝料を支払う必要はありません。従って慰謝料の金額は、個々のケースで違ってきます。当事者間であれば、相手に請求して、相手が応じてくれるのであれば、その金額で慰謝料が決まるということになります。
法律で、慰謝料がいくらという風に具体的に金額が決まっているものではありません。しかし、慰謝料ですから精神的苦痛が大きいほど高額になりますし、また、離婚の責任がある度合いによって決まります。
※ このように個々のケースによって、「離婚協議書」に盛り込む内容が変わってきますので、できる限り具体的に書面で決めておくことと、法律的に問題がないかどうか等、専門家のアドバイスを受けることが大切です。
【離婚協議書 作成支援】
| 離婚協議書(公正証書) | レギュラーパック | 充実パック |
| 親権の記載 | ○ | ○ |
| 養育費の記載 | ○ | ○ |
| 面接交渉権の記載 | ○ | ○ |
| 慰謝料の記載 | ○ | ○ |
| 財産分与の記載 | × | ○ |
| 戸籍・氏についての記載 | × | ○ |
| 養育費見積もりサポート | ○ | ○ |
| 財産確定サポート | × | ○ |
| メール相談 | 2週間 | 1ヶ月 |
| 料金(税込) | 70,000円 | 80,000円 |
※ 公証人手数料(¥10,000~¥40,000程度)と代理人に行政書士がなる場合は、別途手数料が必要になります。公正証書にしない場合(離婚協議書¥35,000~)は不要です。
【離婚トータルサポート】
|
◇ トータルサポートコース(2ヶ月間) ¥100,000
但し、公証人手数料、代理人手数料、内容証明、実費代等、依頼者都合による文案の書き直しは別途になります。 ◇ トータルサポートコース(4ヶ月間) ¥160,000 サポート内容は2ヶ月コースと同様になります。 両コースとも期間終了後の継続サポートをご希望の場合、¥40,000/月で継続できます。 |
