離婚協議書の作成支援
離婚協議書の作成について
「離婚協議書」を作成しておくと、少なくとも証拠は残り、言った言わないといったトラブルは避けることができます。
しかし、離婚協議書を作るだけでは、後々のトラブル防止のために万全とはいえません。財産分与や養育費の取り決めをしても、約束どおり支払ってもらえなければ、意味がありません。
特に養育費などは分割払いにすることが多く、途中で支払われなくなってしまうケースが8割とも言われています。
養育費等の支払を約束したのに払わないという場合、「離婚協議書」があると裁判になったとき、重要な証拠にはなります。調停や裁判で離婚した場合には、調停調書や判決書などが出され、法的に強制執行力をもっていますが、口約束はもちろんのこと、離婚協議書もそれだけでは法的に強制執行力はありません。
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そこで、協議離婚の場合、最善の方法は「公正証書(強制執行認諾約款付)」にしておくことです。 |
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【離婚問題 確認事項】
- 配偶者の住所、氏名
- 子どもの氏名、生年月日
- 誰が親権者になるのか
- 財産分与の対象:預金、不動産(土地、建物の物件表示)他
- 離婚予定日
- 養育費の期限と金額(一括 or 分割)
- 慰謝料の金額(一括 or 分割)
- 面接交渉権(回数、場所等)
- 離婚後の戸籍と氏について
- 公正証書作成費用等は誰が負担するのか
- 強制執行認諾約款(強制執行できるようになる)について
- 包括的清算条項(離婚後、お互いに請求できなくなる)について
- その他
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