人材派遣業許可申請
労働者派遣(人材派遣)事業とは
労働者派遣(人材派遣)事業とは、派遣元事業主が
1.自己の雇用する労働者を
2.派遣先の指揮命令のもとで
3.派遣先のために労働させることを、業として行うことをいいます。
【労働者派遣ができない業種】
人材派遣は全ての業種でできるわけではありません。適用除外業務といって労働者派遣が出来ない業種があります。
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣や社会福祉施設での業務を除く)
5.派遣先において団体交渉又は協定締結等協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
6.弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
7.建築士事務所の管理建築士の業務
【一般労働者派遣事業】
一般労働者派遣事業とは、特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。
一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
許可を取得するには以下の全ての用件を満たす必要があります。
(要件)
① 一定の欠格事由に該当しないこと
具体的には以下のいずれかに該当する場合は、許可を受けることができません。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、又は刑法違反・労働法令(労働社会保険法令を含む)違反により罰金刑に処せられ、その刑の執行終了から5年経過していない者
(2) 労働者派遣事業の許可が取り消され、その取消から5年経過していない者
(3) 成年被後見人、被保佐人、破産者のいずれかに該当し、復権を得ていない者
(4) 役員と派遣元責任者の中に、上記(1)~(3)の該当者がいる場合
② 労働者派遣の役務を特定のものに提供することを目的として行われるものではないこと
③ 派遣元責任者が適切に選任、配置されていること
④ 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
⑤ 次の財産的条件(事業主(法人又は個人)単位で判断)を満たすこと
(1) 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した 額(以下「基準資産額」という。)が1千万円に当該事業主が一般人材派遣業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること
(2) (1)の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること
(3) 事業資金として自己名義の現金・預金の額が8百万円に当該事業主が 一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること
⑥ 事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あること。派遣業と兼業する場合、明確な区分が必要
⑦ 労働・社会保険に加入していること
【特定労働者派遣事業】
特定労働者派遣事業とは、常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません
以下の全ての用件を満たす必要があります。
(要件)
① 一定の欠格事由に該当しないこと
具体的には以下のいずれかに該当する場合は、許可を受けることができません。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、又は刑法違反・労働法令(労働社会保険法令を含む)違反により罰金刑に処せられ、その刑の執行終了から5年経過していない者
(2) 人材派遣業の許可が取り消され、その取消から5年経過していない者
(3) 成年被後見人、被保佐人、破産者のいずれかに該当し、復権を得ていない者
(4) 役員と派遣元責任者の中に、上記(1)~(3)の該当者がいる場合
② 人材派遣業の役務を特定のものに提供することを目的として行われるものではないこと
③ 派遣元責任者が適切に選任、配置されていること
④ 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
⑤ 事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あること。人材派遣業と兼業する場合、明確な区分が必要
⑥ 労働・社会保険に加入していること
【有料職業紹介事業】
有料職業紹介事業とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいいます。
(要件)
① 申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること
(1) 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額が500万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上であること。
(2) 事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が150万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上であること。
② 個人情報を適正に管理し及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
A. 個人情報管理体制に関する判断
求職者等の個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整備されていること。
B. 個人情報管理の措置に関する判断
求職者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。
③ 代表者及び役員(法人の場合に限る。)に関する要件
代表者及び役員(法人の場合に限る。)は、欠格事由に該当する者その他適正な事業遂行を期待し得ない者でないこと。
・ 貸金業、質屋営業を営む者にあっては、それぞれ許可等を受け適正に業務を運営していること。
・ 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業その他職業紹介事業との関係において不適当な営業の名義人または実質的な営業を行う者でないこと
④ 職業紹介責任者に関する要件(職業紹介を行う事業所において、職業紹介に係る業務に従事する者50人について1人を選任しなければなりません。)
職業紹介責任者は、欠格事由に該当する者その他適正な事業遂行を期待し得ない者でないこと。
労働関係法令に関する知識及び職業紹介事業に関連する経験を有する者であること。
・ 職業安定局長が指定する者(社団法人全国民営職業紹介事業協会)が行う「職業紹介責任者講習」を受講したものであること。(許可申請の受理の日の前5年以内の受講に限る。)
・ 成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であること。
※詳しくは、職業紹介責任者とは?をご覧ください
⑤ 事業所に関する要件
有料職業紹介事業を行う事業所はその位置、面積、構造、設備からみて職業紹介事業を行うに適切であること。
・ 職業紹介の適正な実施に必要な広さを有するものであること。具体的には、職業紹介事業に使用し得る面積が原則として20平方メートル以上であること。ただし、専らインターネットにより対面を伴わない職業紹介を行う場合については、面積の大小を要件としないこと。この場合において、対面を伴う職業紹介事業の運営がなされたときは、許可の取消しの対象となる旨の許可条件を付するものとすること。
・ 求人者、求職者の個人的秘密を保持し得る構造であること。
・ 事業所の名称は、利用者にとって公的機関と誤認を生ずるものでないこと。
⑥ 適正な事業運営に関する要件
・ 申請者が国または地方公共団体でないこと。
・ 有料職業紹介事業を会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用するものでないこと。
・ 事業主の利益に偏った職業紹介が行われるおそれのあるものでないこと。
・ その紹介により就職した者のうち、労働者災害補償保険法施行規則第46条の18第5号の作業に従事する者が、同法第35条第1項の規定により労働者災害補償保険の適用を受けることを希望した場合に、同項に規定する団体の代表者として所定の申請を行うものであること
・ 法の条文の内容を含む業務の運営に関する規程を有し、これに従って適正に運営されること。
・ 徴収する手数料を明らかにした手数料表を有すること。
・ 他に名義を貸与するために、または職業紹介責任者となり得る者の名義を借用して許可を得るものでないこと。
