飲食業許可申請
飲食店営業許可とは
飲食店を営業するためには、食品衛生法に基づく許可を受けければなりません。出店地を管轄する保健所に飲食店営業許可申請書を提出し、都道府県知事や政令市の市長に許可申請します。
1.許可が必要な業種(抜粋)
①調理業(飲食店・喫茶店・旅館など)
②製造業(菓子・乳製品・めん類・総菜など)
③処理業(乳処理・食肉処理・食品の冷凍・冷蔵など)
④販売業(乳類、食肉、魚介類を販売すること)
2.許可基準
- 施設基準
区画、面積、ゆか、内壁、天井、明るさ、換気、洗浄設備、汚物処理施設など。
- 食品衛生責任者を置くこと
以下のどちらかの要件を満たす食品衛生責任者が、各飲食店に1名おかなければならない。
(1)調理師、栄養士、製菓衛生師の資格を有すること
(2)保健所が実施する食品衛生責任者養成のための講習会を受講し、試験に合格すること
- 欠格要件に該当しないこと
下記に該当する場合、許可を受けることができません。
(1)食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(2)食品衛生法第22条から第24条までの規定により許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しない者
(3)法人であって、その業務を行う役員のうち上記のいずれかに該当する者がある場合
3.提出する書類
施設完成予定日の10日前までに提出します。
①営業許可申請書
②営業設備の平面図
③食品衛生管理者設置届
④食品衛生管理者の履歴書
⑤食品衛生責任者の資格を証するもの
⑥許可申請手数料
⑦(貯水槽や井戸水を使用する場合)水質検査成績書
⑧(法人の場合)登記簿謄本
4.飲食業許可の手続きの流れ
A.事前相談
(1)施設の工事着工前に、平面図や厨房図面を持って、保健所で衛生指導を受ける。
(2)申請書類を受け取る。
B.申請書類の提出
(1)開店の10日前までに提出する。
(2)施設検査の予定日を決定する。
C.施設検査を受ける
(1)厨房機器や食材が納品された状況で検査
(2)不適当と判断された場合は、手直しを行い、再検査
D.許可証の交付
(1)検査結果がOKでも、許可証が交付されるまで営業できません。
(2)交付の際に、印鑑が必要
E.開店
営業許可書と食品衛生責任者証の掲示を忘れずに。
自動販売機には許可済みの証(ステッカー)を交付されますので、機械正面の見やすい場所に貼って下さい。
5.変更届・更新について
A.許可の期間中に以下の変更事項があれば、「変更届」の提出を行う必要があります。
- ①営業者の自宅住所(法人の場合は法人の本社所在地)
- 氏名の変更(法人の場合は法人の名称、代表者氏名の変更)
- 屋号の変更
- 施設、設備の変更
- 廃業する場合
- 許可証を破損、紛失した場合
- 合併や分割、相続による営業許可の承継
- 食品衛生責任者
※ ①が法人の場合、2、7、8に変更がある場合は、変更が確認できる書類が必要
営業者が変わった場合は、変更届ではなく、旧の営業者は廃業届、新の営業者は新規の許可が必要になります。
B.更新
飲食店営業許可には許可期限があります。
期限満了後も引き続き営業する場合は、許可期限満了前の1ヶ月以内に更新手続を行わなければなりません。
「更新」の手続をせずに許可期限が切れたままで営業を行うと無許可営業となり、食品衛生法に違反することになります。
更新の際、食品衛生責任者、法人住所・代表者などに変更がある場合は、変更が確認できる書類が必要です。
※ 変更届、更新の申請は、必ず行わなければならないものであり、様々な書類の作成が必要となり、手間と時間もかかります。
当事務所にお任せください。
