風俗営業許可申請
風俗営業とは
風俗営業というと、性的なサービスを提供する営業を連想してしまいがちですが、キャバレー・バー・料理店などの営業や、麻雀店・パチンコ屋・ゲームセンターなどを経営することをいいます。(性的なサービスの営業は性風俗関連特殊営業といいます。)
風俗営業は、その許可・手続きにおいて、図面の作成や合法的な設備の設置など、専門的な技術・知識が必要とされます。
手続きに不備があると、営業の開始が遅れてしまい、本業の開業準備にも影響が出てきますので、細心の注意が必要です。
風俗営業許可が必要かどうかは、そのお店の業態によってそれぞれ違います。
基本的には接待行為の有無で、風俗営業許可が必要かどうかの主たる目安になります。
しかし、風俗営業許可が必要でない業態の場合にも、その他の届出や許可が必要になってくることも多々あります。
飲食店営業許可を取っていない場合、まずこれを保健所にて取得することが必要となってきます。
次に接待行為の有無ですが、接待行為を行うお店では必ず風俗営業許可が必要となります。
| 但し、ここで言う接待行為とは、法的な定義としての意味を言いますが、接待行為を行わないお店でも、午前0時以降に営業を行う場合、深夜酒類提供飲食店の届出が必要となることがあります。 |
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また、午前0時以降の営業を行う場合であっても、主食を提供するお店であればこの届出は必要ではありません。
1.風俗営業の種類
【風俗営業許可届出の種類】
A.風俗営業許可
(1) キャバレー等(1号営業、キャバレー)
(2) バー、クラブ等(2号営業、社交飲食店)
(3) ナイトクラブ、ディスコ等(3号営業、ダンス飲食店)
(4) 麻雀(7号営業、マージャン店)
(5) パチンコ(7号営業、パチンコ店等)
(6) ゲーセン、ゲーム喫茶(8号営業、ゲームセンター等)
(7) 法人の役員、法定代理人が上記(1)から(5)までに掲げる事項に該当するとき
B.店舗型性風俗特殊営業の届出
(1) 個室ビデオ店(3号営業)
(2) レンタルルーム(4号営業)
(3) アダルトショップ(5号営業)
C.無店舗型性風俗特殊営業の届出
(1) 派遣型ファッションヘルス(通称デリヘル)
(2) アダルトビデオ等の通信販売
(3) アダルトショップ(5号営業)
D.映像送信型性風俗特殊営業の届出
インターネット等利用のアダルト画像送信営業
E.深夜酒類提供飲食店営業の届出
2.風俗営業の要件
A.場所的基準(風俗営業許可の受けられる地域)
風俗営業のできる用途地域は下記の通りです。
(都市計画法第8条第1項第1号に規定する次の用途地域)
・ 商業地域
・ 近隣商業地域
・ 準工業地域
・ 工業地域
・ 工業専用地域
・ 無指定地域
(注1) 用途地域が住居集合地域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域)では、風俗営業はできません。
但し、7号営業及び8号営業については、東京都公安委員会規則で、商業地域及び近隣商業地域に隣接する20メートル以内の第2種住居地域及び準住居地域は除かれます。
B.物的要件
【1号営業】 キャバレー
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客室の床面積は1室66㎡以上とし、その内ダンスをさせるための床面積を約5分の1以上とすること。
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客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
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客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
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風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
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客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
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営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること
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騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。
【2号営業】 料理店・社交飲食店(クラブ・ラウンジ等)
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客室の床面積は1室16.5㎡以上(和室の場合は1室9.5㎡以上)とし、ダンス用の設備を設けないこと。(但し、客室の数が1室のみの場合はこれらの数値に満たない場合でも可能。)
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客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
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客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
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風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
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客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
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営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること
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騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。
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2号営業の営業所にて、外国人ダンサーなどを招聘したい場合には、出入国難民認定法などにより、営業所に13㎡以上のステージや9㎡(出演者が5名を超える場合、増加1名につき1.6㎡を加えた面積)以上の控室などが必要となります。
【3号営業】 ダンス飲食店(ナイトクラブ・ディスコ)
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客室の床面積は1室66㎡以上とすること。
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客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
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客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
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風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
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客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
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営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること
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騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。
【4号営業】 ダンスホール等
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営業所の内、ダンスをさせる場所の床面積は66㎡以上とすること。
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ダンスをさせる場所の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
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ダンスをさせる場所の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
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風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
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ダンスをさせる場所の出入口に施錠の設備を設けないこと。
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営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること
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騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。
【5号営業】 低照度飲食店(バー)
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客室の床面積は1室5㎡以上とし、ダンス用の設備を設けないこと。
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客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
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客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
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風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
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客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
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営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること
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騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。
【6号営業】 区画飲食店
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ダンス用の設備を設けないこと。
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客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
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風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
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客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
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営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること
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騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。
C.人的要件
①成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ていない方
②1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
③下記の法律違反で、1年未満の懲役・罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可の風俗営業等)
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刑法(賭博の罪、人身取引に関する罪等)
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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)
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売春防止法(勧誘等)
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児童買春、 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春等)
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労働基準法(強制労働の禁止等)
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船員法(年少船員の就業制限等)
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職業安定法(暴行等の手段による労働者の供給等)
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児童福祉法(児童に淫行をさせる行為等)
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船員職業安定法(暴行等の手段による船員職業紹介等)
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出入国管理及び難民認定法(事業活動に関する外国人への不法就労活動等)
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的での労働者派遣)
④集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある方
⑤アルコール、麻薬、大麻、阿片または覚醒剤の中毒者の方
⑥風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない方
⑦前号が法人の場合、取消日前60日以内に、その法人の役員相当の地位にあった方
⑧風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日~処分をする日又は処分をしないことを決定する日の間に許可証の返納をして5年を経過しない方
⑨前号が法人の場合、公示日前60日以内に、その法人の役員相当の地位にあった方
⑩ 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日~処分をする日又は処分をしないことを決定すの間に合併・分割により消滅して5年を経過しない法人の、公示日前60日以内に、役員相当の地位にあった方
⑪法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当する場合
※ 風俗営業許可には、厳しい場所的・人的資格要件が設けられています。上記のうち、ひとつでも当てはまる方は、基本的に風俗営業許可を受けることができません。これから風俗営業許可の申請を検討されている方で、資格要件に抵触するかもしれないとお思いの方は、ぜひ一度ご相談下さい。
【実地調査と確認事項】
1.実地調査
①用途地域
商業地域・近隣商業地域・住居地域など確認
②保護対象施設
学校
学校教育法第1条
図書館
図書館法第2条第1項
児童福祉施設
児童福祉法第7条
病院
医療法第1条の5第1項
診療所(有床)
医療法第1条の5第2項
その他
公園
③その他の施設(保護対象外)
歯科・眼科・診療所(無床)
2.確認事項
- 申請場所・営業所の名称
- 店舗の賃貸借契約書の当事者(本人?)
- 申請人の本籍地、住所、 申請場所・営業所の名称
- 店舗の賃貸借契約書の当事者(本人?)
- 申請人の本籍地、住所、氏名
(法人の場合は商号、目的、本店所在地、役員全員の本籍地、住所、氏名) - 管理者の本籍地、住所、氏名
- 管轄保健所の手続(飲食店営業許可)
- 営業時間
- メニュー、料金、従業員の人数(男・女)
- カラオケか有線放送か
- 店舗の以前の業種
- その他
3.必要書類について
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