外国人ビザ申請サポート
外国人在留資格申請とは(Immigration Lawyer)
当事務所では、外国人の方を新たに日本に呼び寄せる在留資格認定証明書の申請、就労可能なビザの申請、ビザの更新申請、ビザの変更申請、日本永住権の申請、オーバーステイからのビザ取得など入管への様々な手続を行っています。
1.行政書士と入官業務
行政書士(Immigration Lawyer)は入官業務でどんなことをするのでしょう。
けっして「外国人にビザを取ってあげる」ことではありません。
入官業務での行政書士の役割は、外国人が申請ミスで、不許可不交付を受けないようにすることです。必要な書類の収集をして、適切な理由書等を書くことによって在留資格が付与される確率を上げていくことになります。
「日本に滞在を希望する外国人が、適切な在留資格を取得する手助けをして、手続を代行する」ことといえるでしょう。
(注意点)
- 準拠法令
出入国管理および難民認定法(入管法)、入管法施行規則、基準省令、告示、審査要領
規則や審査要領の変更が度々ある
- 法務大臣・入国管理局長の裁量が大きい
許可、不許可の見通しが立ちにくい
- 不許可の場合、救済措置が法定されていない
再申請または行政訴訟になってしまう
2.査証とビザについて
A.査証(ビザ)
日本大使館や領事館等において発給され、「この外国人が所有しているパスポートは真正かつ有効なものであり、入国に問題はない」とする推薦状のようなもので、査証があるからといって必ずしも日本に上陸できるものではありません。
B.在留資格
外国人の皆さんが日本にいるあいだ、一定の活動を行うことができる資格、あるいは、一定の身分または地位に基づいて日本で活動することができる入管法上の資格です。
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外国人の方がビザという場合、日本に滞在する資格である「在留資格」を意味することが多いようです。 |
3.日本に在留する外国人の入官手続
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①在留資格変更許可申請
⑦在留資格認定証明書交付申請
⑧在留資格取得許可申請
※ 当事務所では、外国人の方を新たに日本に呼び寄せる在留資格認定証明書の申請、就労可能なビザの申請、ビザの更新申請、ビザの変更申請、日本永住権の申請、オーバーステイからのビザ取得など入管への様々な手続に対応しております。 |
4.行政書士(Immigration Lawyer)がよく扱う在留資格ごとの入官業務
A.日本人の配偶者等
(活動業務)
日本人の配偶者や日本人の子として出生した者(日系二世)がこの在留資格に該当します。
(立証資料)
日本人の配偶者
- 戸籍謄本
- 住民票
- 在職証明書等
- 源泉徴収票または確定申告書の写し
- 質問書、理由書、親族の概要、住居の概要
- スナップ写真2枚
- 身元保証書
日本人の子
- 戸籍謄本等
- 出生証明書
- 職業証明書
- 収入証明書
- 身元保証書
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B.定住者 法務大臣が特別な理由を考慮して、一定の期間在留を許可する在留資格です。そのため、この在留資格には多種多様なものが含まれています。 |
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日系二世は「日本人の配偶者等」の在留資格ですが、日系三世は「定住者」に該当します。また、日系人の配偶者も「定住者」に該当します。
②日本人の配偶者と死別、離婚した者
離婚や死別した場合は「日本人の配偶者等」に該当しません。但し、日本人の子どもがいてその子を扶養する場合には「定住者」の在留資格が認められます。
その他の場合は、ケースバイケースのなります。
C.家族滞在
(活動内容)
外交、公用、短期滞在、家族滞在および特定活動、以外の在留資格で在留する者の扶養を受ける配偶者、子の日常生活の活動が該当します。
特に許可を受けなくても学校に行けますが、アルバイト等収入をともなう活動は、「資格外活動の許可」 を受けるか「在留資格の変更許可」を受けなくてはなりません。
(上陸基準)
「就労」の在留資格を持って、在留する者の扶養を受ける配偶者や子を除外しています。
(立証資料)
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婚姻証明書
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出生証明書
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戸籍謄本
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扶養者の外国人登録証明書または旅券の写し
(外国人登録源表記載事項証明書でも可) -
在職証明書や商業、法人登記簿謄本
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源泉徴収票または確定申告書の写し
D.人文知識・国際業務
(活動内容)
日本にある会社等と契約をして、人文知識や外国の文化に有する思考や感性を必要とする用務に従事するための在留資格。
英会話学校の教師などはこの在留資格で在留することが多い。日本にある会社の文系の専門職や経営者もこの在留資格に該当します。
(上陸基準)
①従事しようとする業務に必要な知識に関わる科目を専攻して大学を卒業していること。または10年以上の実務経験を有すること。
②翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に関わるデザイン、商品開発等で外国の文化に有する思考や感性を有する場合には、当該業務について3年以上の実務経験を有すること。但し、翻訳、通訳または語学指導に関わる業務の場合には、大学を卒業していれば足りる。
③日本人と同等以上の給与を受けること。
(立証資料)
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商業、法人登記簿謄本
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直近の損益計算書
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案内書
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履歴書
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卒業証明書
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在職証明書
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雇用契約書等
E.技術
(活動内容)
日本にある会社等と契約をして、自然科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する場合に、必要になる在留資格です。
コンピューターエンジニアなどは、この資格で在留しています。日本にある会社の理系の専門職もこの在留資格に該当します。
(上陸基準)
①従事しようとする業務に必要の知識に関わる科目を専攻し、大学を卒業していること。または当該業務に10年以上の実務経験を有すること。
②日本人と同等以上の給与を受けること
(立証資料)
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商業、法人登記簿謄本
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会社の直近の損益計算書
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会社の案内書
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履歴書
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卒業証明書
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在職証明書
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雇用契約書等
【外国人登録】
90日以上在留する外国人の方は、原則として「外国人登録法」により外国人登録をすることが義務づけられています。居住地の市区町村役場で申請をして、外国人登録証明書の交付を受けましょう。
オーバーステイや短期滞在でも登録をすることができます。
1. 日本に入国した場合
(申請期限)
日本に上陸した日から90日以内
(必要書類)
①パスポート ②写真 縦45㎜×横35㎜ 2枚(16歳未満は不要)
③外国人登録申請書(窓口にあります)
2.日本で子供が生まれた場合 ※両親のいずれかが申請すること。
(申請期限)
生まれた日から60日以内
(必要書類)
①出生届受理証明書 ②外国人登録申請書(窓口にあります)
