外国人在留資格申請とは(Immigration Lawyer)
当事務所では、外国人の方を新たに日本に呼び寄せる在留資格認定証明書の申請、就労可能なビザの申請、ビザの更新申請、ビザの変更申請、日本永住権の申請、オーバーステイからのビザ取得など入管への様々な手続を行っています。
1.行政書士と入官業務
行政書士(Immigration Lawyer)は入官業務でどんなことをするのでしょう。
けっして「外国人にビザを取ってあげる」ことではありません。
入官業務での行政書士の役割は、外国人が申請ミスで、不許可不交付を受けないようにすることです。必要な書類の収集をして、適切な理由書等を書くことによって在留資格が付与される確率を上げていくことになります。
「日本に滞在を希望する外国人が、適切な在留資格を取得する手助けをして、手続を代行する」ことといえるでしょう。
(注意点)
- 準拠法令
出入国管理および難民認定法(入管法)、入管法施行規則、基準省令、告示、審査要領
規則や審査要領の変更が度々ある
- 法務大臣・入国管理局長の裁量が大きい
許可、不許可の見通しが立ちにくい
- 不許可の場合、救済措置が法定されていない
再申請または行政訴訟になってしまう
2.査証とビザについて
A.査証(ビザ)
日本大使館や領事館等において発給され、「この外国人が所有しているパスポートは真正かつ有効なものであり、入国に問題はない」とする推薦状のようなもので、査証があるからといって必ずしも日本に上陸できるものではありません。
B.在留資格
外国人の皆さんが日本にいるあいだ、一定の活動を行うことができる資格、あるいは、一定の身分または地位に基づいて日本で活動することができる入管法上の資格です。
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外国人の方がビザという場合、日本に滞在する資格である「在留資格」を意味することが多いようです。 |
3.日本に在留する外国人の入官手続
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①在留資格変更許可申請
留学生が卒業して就職するなど現在の在留資格で認められているものと異なる活動を行う場合には、在留資格の変更許可申請をしなければなりません。但し、短期滞在の在留資格からの変更は、やむを得ない特別の事情に基づくものとされており、具体的には日本人の配偶者等への変更などです。この場合でも、必ず許可されるわけではありませんので立証資料を十分に提出することが望ましいです。
届出済行政書士が、申請者に代わって申請することも可能です。
②在留期間更新許可申請
現在と同じ在留資格で期限後も引き続き日本に在留をするには、入管へ在留期間更新許可申請をしなければなりません。。更新をせずに期限が過ぎると、たとえ数日間であってもオーバーステイになります。更新を重ねると、前回よりも長い在留期間になることが多くなります
届出済行政書士が、申請者に代わって申請することも可能です。
③永住許可申請
日本に永住することを希望する場合には、永住の許可を受けることになります。永住の許可を受けると在留期間の更新をすることも在留資格の変更をすることも必要なくなります。申請してから許可がでるまでの期間は、約6ヶ月~1年位とお考えになると良いでしょう。在留資格によって提出する資料は多少異なっています。
届出済行政書士が、申請者に代わって申請することも可能です。
④資格外活動許可申請
留学生や主婦でアルバイトをする場合、資格外活動の許可を受けなければなりません。活動に制限のない永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格をお持ちの方は、資格外活動許可を受ける必要はありません。
届出済行政書士が、申請者に代わって申請することも可能です。
⑤就労資格証明書交付申請
就労資格証明書とは、転職したりして現在の在留資格で新しい会社で働くことができるかどうかを確認するための申請です。転職の際にこの証明書を取得しておくと更新がスムーズに行われます。
届出済行政書士が、申請者に代わって申請することも可能です。
⑥再入国許可申請
ビザ取得後一時的に日本を出国するときは、事前に再入国許可を取得しておけば、再び入国する際に改めてビザの申請をする必要がなく、前と同じ資格で在留できます。有効期限内に1回限りのものと、何度でも出入国できる数次再入国許可の2種類があります。短期滞在の資格の方は認められませんし、在留期限を越えて付与されることはありません。永住者の資格をお持ちの方も必要です。
届出済行政書士が、申請者に代わって申請することも可能です。
⑦在留資格認定証明書交付申請
配偶者や子どもを日本に呼び寄せる場合、在留資格認定証明書の交付申請が必要になります。
届出済行政書士が、申請者に代わって申請することも可能です。
⑧在留資格取得許可申請
日本で生まれるなど上陸の許可を受けずに日本に滞在することになった場合、60日以内に出国する場合を除き、30日以内に在留資格の取得許可申請をしなければなりません。
届出済行政書士が、申請者に代わって申請することも可能です。
※ 当事務所では、外国人の方を新たに日本に呼び寄せる在留資格認定証明書の申請、就労可能なビザの申請、ビザの更新申請、ビザの変更申請、日本永住権の申請、オーバーステイからのビザ取得など入管への様々な手続に対応しております。
届出済行政書士が申請者に代わって申請すれば、原則として本人は入官へ出頭する必要がありません。
いずれの申請も、理由書の起案のみの場合も承ります。
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