公共工事への参加
公共工事の受注とは
国や地方公共団体が発注する建設工事(公共工事)を請け負う場合は、「経営事項審査」を必ず受けている必要があります。
また公共工事は、国民の税金で運営されているため、民間工事以上に適正な施工の確保が必要とされます。そのため、公共工事の契約には経営事項審査(客観的事項)と共に、「入札参加資格審査」(主観的事項)が必要になります。
♦ 公共工事とは?
公共工事とは、次のような施設・工作物を作る為の工事のことをいいます。
「鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上下水道、消防施設、水防施設、学校・国・地方公共団体が設置する庁舎・工場・研究所・試験場、電気事業用施設(発電・配電・変電などの施設)、ガス事業用施設(製造・供給施設)、公営住宅・公団住宅(地方公共団体、住宅・都市整備公団、地方公共団体が出資している法人が建設する住宅)」
1.経営事項審査
経営事項審査は、大臣許可業者は国土交通大臣、知事免許業者は都道府県知事の審査を受けることになります。
審査は、次に列挙した5つの項目について行われ、一定の算出式により、その総合評点を算出します。
- 工事種類別年間平均完成工事高の評点〔X1〕
- 自己資本の額ならびに建設業に従事する職員数の評点〔X2〕
- 経営状況の評点〔Y〕
- 建設業の種類別技術職員の評点〔Z〕
- その他の審査項目の評点〔W〕
総合評点〔P〕の算出式
P=0.35〔X1〕+0.1〔X2〕+0.2〔Y〕+0.2〔Z〕+0.15〔W〕
※ 上記の評点のうち、経営事項の評点については、その内容が専門的な財務諸表の分析が中心となり、審査データの一元管理が求められることなどから、国土交通大臣の指定する「財団法人建設業情報管理センター」に委任されています。(経営状況分析申請)
また、この経営状況分析申請は、他の経営事項審査申請より前に、終了させておかなければなりません。
2.入札参加審査
公共機関が、契約の相手方を指名競争入札の方法で選ぶ場合、あらかじめ相手方の資格を審査し、契約対象者としてふさわしいかどうかを、認定しておくことが地方自治法により定められています。
これが「入札参加資格審査」です。
入札参加資格審査では、経営事項審査の結果に加え、工事成績や工事施工の状況などをふまえて点数化し、その受注できる範囲を決定します。これにより、「S・A・B・C・D」のような格付けが成されます。
※ なお当事務所では、建設公共工事以外の「物品提供」や「役務提供」に関する、入札参加資格審査申請も取扱っております。
