許可要件・更新・変更について
建設業許可の要件・更新・変更とは
【建設業許可の要件】
建設業許可を受ける為には、次の5つの要件を満たす必要があります。
1.経営業務管理責任者がいること
許可を受けようとする者が法人の場合は、その常勤の役員(株式会社、有限会社での取締役など)、個人の場合は、事業主本人、または支配人登録した支配人が、次のいずれかに該当しなければなりません。
- 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者(法人の 役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人)としての経験を有していること
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位、個人の場合は本人に次ぐ地位)にあって、経営業務補佐する経験を有していること
2.専任技術者が営業所ごとにいること
許可を受けて、建設業を営もうとする営業所のすべてに一定の資格・実務経験を有する専任の技術者を置くことが必要です。
(一般建設業許可を受ける場合)
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、国土交通省令で定める学科を修めて高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者、または同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上実務の経験を有する者
- 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する と認めた者
(特定建設業許可を受ける場合)
- 建設業法第27条第1項の規定による技術検定その他法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣の定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
- 上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
- 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認めた者
※ 以下の7業種は、指定建設業として指定されており、特定建設業の許可を受けようとする場合は、国土交通大臣の定める国家資格者を営業所に置かなければなりません。
土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業
3.請負契約について誠実性があること
許可を受ける者が法人の場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人の場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかでない者であるひつようがあります。
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
一般建設業許可・特定建設業許可、それぞれ以下の要件を満たす必要があります。
(一般建設業許可を受ける場合)
次のいずれかに該当する必要があります。
- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金を調達する能力が有すること
- 許可申請直前の5年間許可を受けて継続的に営業した経験を有すること
(特定建設業許可を受ける場合)
次のすべてに該当する必要があります。
- 欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと
- 流動比率が75パーセント以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
5.欠格要件に該当しないこと
①許可を受けようとするものが、次に掲げる事項に該当しないこと
- 成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したことなどによりその許可を取り消されて5年を経ない者
- 許可の取消処分を免れる為に廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
- 許可の取消処分を免れる為の廃業の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
- 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、又は一定の法令(※)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当する者
※ 一定の法令…建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働
基準法、職業安定法、労働派遣法の規定で政令に定めるもの、暴力団員によ
る不当な行為の防止などに関する法律、刑法第204条・第206条・第208条・第
208条の2・第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律
②許可申請書又はその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき、又は重要な事実の記載が欠けているとき
【建設業許可を取得希望の方へ】
| 契約書・領収書控え・請求書控え・確定申告書控え等の書類は必ず保存しておきましょう。 保存していない場合は許可取得が困難になる場合があります。 |
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■ 建設業許可申請に必要な書類
建設業許可申請には、以下の申請書及び添付書類、確認資料が必要になります。・・・
●作成するもの
1.建設業許可申請書および別表
2.工事経歴書 直前1年間の主な完成工事及び着工した未完成工事
3.直前三年の各営業年度に
おける工事施行金額
4.使用人数
5.誓約書
7.経営業務の管理責任者
証明書
8.専任技術者証明書
9.実務経験証明書 実務経験により専任技術者になる場合に必要
指導監督的実務経験証明書 特定建設業の専任技術者で実務経験又は
2級の国家資格などの場合に必要
10.令第三条に規定する
使用人の一覧表 申請書別表に「その他の営業所」を記載した場合で、
その代表者(建設工事の請負契約の締結及びその
履行に関し一定の権限を有する者)について
11.国家資格者等・監理技術者
一覧表 該当者がいる場合のみ
12.許可申請者の略歴書 法人の役員、本人
13.令第三条に規定する使用人
の略歴書
14.株主(出資者)調書 法人のみ
15.財務諸表 直前1年の営業年度に係るもの
法人は、完成工事原価報告書も必要
附属明細表 資本金が1億円を超える株式会社又は貸借対照表の
負債合計が200億円以上の株式会社のみ
16.営業の沿革
17.所属建設業者団体
18.主要取引金融機関名
●用意するもの
19.卒業証明書 専任技術者が所定学科卒業の場合
20.資格証明書 専任技術者が国家資格者の場合
21.定款の写し 法人のみ
変更がある場合には、議事録の写しも添付
(謄本で確認出来る場合は不要)
22.商業登記簿謄本又は
履歴事項全部証明書 申請日より3ヶ月以内に発行されたもの
23.納税証明書 直前1年の営業年度についてのもの
知事許可:法人事業税(法人)、
個人事業税(個人)
大臣許可:法人税(法人)、
所得税(個人)
申請日より3ヶ月以内に発行されたもの
●必要な確認資料
(経営業務の管理責任者に関して)
①現在の常勤性の確認資料
(代表取締役、個人事業主は、省略可)
・健康保険被保険者証等の写し
②経験を裏付ける確認資料
(証明者が許可業者の場合)
・商業登記簿謄本
・許可通知書の写し等
(証明者が無許可業者の場合)
・商業登記簿謄本
・当該年の確定申告書の写し(事業目的欄で業務内容が不明確な場合は、当該年の契約書、注文書等の写し)
(専任技術者に関して)
①現在の常勤性の確認資料
(代表取締役、個人事業主は、省略可)
・健康保険被保険者証等の写し
②要件を裏付ける確認資料
・卒業証明書
・実務経験を裏付ける書類(経営管理責任者の②参照および社会保険履歴事項照会書等、在籍が確認できるもの)
・資格証明書
(令三条使用人に関して)
・健康保険被保険者証等の写し
・出向の場合は、出向協定書、辞令等
(営業所に関して)
①最寄駅から営業所までの案内図
②所有状況が確認できるもの
・賃貸借契約書の写し、直前1ヶ月分の家賃領収書の写し等
・建物登記簿謄本、固定資産税評価証明のいずれか
③営業所の写真
・商号が読み取れる看板を含めた建物の外観
・事務所の入り口
・事務室内
※ 上記の他にも、申請者の状況等により別途確認資料等が必要となる場合があります。
【許可更新】
建設業許可は、5年毎に更新の手続きを行わなければなりません。
更新を怠ると許可の取り直しとなる場合があります。
更新は期限の切れる30日前 までに申請する必要があります。
※ 建設業許可を更新するには決算変更届を提出している必要があります。
【許可変更、決算変更届】
1.許可変更
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変更後2週間以内に提出するもの
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2.決算変更届
建設業を営む者(法人、個人を問わず)は毎営業年度終了後4ヶ月以内に、「決算変更届」を提出しなければなりません。
※ この届を行っていない場合は、建設業許可の更新(5年毎)が受けられません。
