建設業許可申請
建設業とは
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかに関係なく、建設工事の完成を請け負う営業のことをいいます。
1.建設業許可を必要とする者
建設業許可を必要とする者・・・元請、下請、個人、法人を問わず、建設工事を請け負う者(建設業を営もうとする者)は、28の建設業の業種ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
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【建設業許可が必要な工事 (元請、下請、法人、個人を問わず)】 |
※ 建築一式工事とは・・・建物の新築・増築などの工事のことで、総合的な企画、
指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。
2.建設業の種類
A.知事許可と大臣許可
建設業許可には、知事許可と大臣許可があり、営業所を設けている場所により、必要な建設業許可が異なります。
許可の種類は、以下の通りです。
| 建設業許可 | 営業所 |
| 国土交通大臣許可 |
2つ以上の都道府県に設置 |
| 都道府県知事許可 |
1つの都道府県のみに設置 |
※ 複数の営業所を設けていても、同一の都道府県内のみの場合は「知事許可」です。
※ 同一の建設業者が知事許可と大臣許可の両方の建設業許可を受けることはできません。
※ 「営業所」とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、次の要件を備えていることが必要です。
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①請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること
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電話、机、各種事務台帳等を備え、住居部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること
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上記①の権限を付与された者が常勤していること
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技術者が常勤していること
※同一の建設業者が知事許可と大臣許可の両方の建設業許可を受けることは出来
ません。
※「営業所」とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、
少なくとも次の要件を備えていることが必要です。
B.一般建設業許可と特定建設業許可
建設業許可は、一般建設業許可と特定建設業許可に区分されています。
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(一般建設業許可)
(特定建設業許可) |
※ 同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を、というように業種ごとに異なる区分の許可を受けることはできますが、同一業種について、特定・一般の両方の許可を受けることは、できません。
<一括下請け契約の禁止>
特定建設業許可を受けていても、請け負った建設工事をそのまま一括して他人に請け負わせる「一括下請け契約」は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されています。
※ 公共工事については、全面的に禁止されています。
<指定建設業の許可>
土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種については、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」に定められ、この7業種について特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、1級の国家資格者、技術士の資格者、又は国土交通大臣が認定した者でなければなれません。
3.建設業の業種
| 許可業種 | 建設工事の内容 |
| 土木工事業 | 総合的な企画、指導、調整のものに土木工作物を建設する工事 (補修、改造う又は解体する工事を含む。以下同じ) |
| 建築工事業 | 総合的な企画、指導、調整のものに建築物を建設する工事 |
| 大工工事業 | 木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に 木製設備を取り付ける工事 |
| 左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維などをこて塗り、 吹きつけまたははり付ける工事 |
| とび・土工工事業 | ・足場の組立、機械器具、建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等 の組立、工作物の解体等を行う工事 ・くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ・コンクリートにより工作物を築造する工事 ・その他基礎的ないしは準備的工事 |
| 石工事業 | 石材(石材に類似するコンクリートブロックおよび凝石を含む)の加工 又は積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事 |
| 屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |
| 電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 |
| 管工事業 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属 製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を 設置する工事 |
| タイル・れんが・ ブロック工事業 |
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物に れんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け又ははり付ける工事 |
| 鋼構造部工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 |
| 鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事 |
| ほ装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により ほ装する工事 |
| しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 |
| 板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の 付属物を取付ける工事 |
| ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 |
| 塗装工事業 | 塗料、塗装等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 |
| 防水工事業 | アスファルト,モルタル,シーリング材等によって防水を行う工事 |
| 内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、 カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 |
| 機械器具設置 工事業 |
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具 を取付ける工事 |
| 熱絶縁工事業 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
| 電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、 データ通信設備等電気通信設備を設置する工事 |
| 造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の 苑地を築造する工事 |
| さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に 伴う揚水設備設置等を行う工事 |
| 建具工事業 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 |
| 水道施設工事業 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する 工事又は公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事 |
| 消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を 設置し、又は工作物に取付ける工事 |
| 清掃施設工事業 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 |
<附帯工事について>
建設業の許可を受けていない業種の建設工事(軽微な工事は除く)を請け負うことは、無許可営業となり違反となりますが、許可を受けた建設工事を請け負う場合で、その建設工事に附帯する他の許可業種の建設工事は、請け負うことが出来ます。
但し、この場合の附帯工事の施工は、
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技術上の管理をつかさどる専門技術者を置いての自社工事
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附帯工事の許可業者に外注の二つとなります。
<2つの一式工事>
土木一式工事と建築一式工事(許可業種はそれぞれ「土木工事業」「建築工事業」)は、他の専門工事と異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、通常は複数の専門工事をいわば有機的に組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。
※ このように一式工事と専門工事は全く別の業種であり、一式工事の建設業許可を
受けている建設業者でも、、他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の
建設業許可を受けなければできません。(建設業許可自体が不要な軽微な工事は除く)
※ 建設業許可の申請は所定の書面と根拠書類を添えて、都道府県の窓口へ持参する必要があります。建設業許可の申請は所定書面の量が多いということもありますが、他に過去や現在の証明をする根拠資料の提示や提出の必要があります。
これらの資料は、申請を受ける時の会社の状況によって内容が大きく異なります。また、誤った資料を提出すると許可が得られないケースもありますので、建設業許可申請の専門家である行政書士に任されようお勧めします。
