契約書 作成サポート
契約書について
契約は、私たちの日常生活の基礎をなす重要な法律行為です。契約は、当事者の意思によって自由に結ぶことができます。契約をすることは原則として自由です。
しかし、社会の秩序や善良な風俗を乱すような契約はできませんし、法律で禁止されている行為を義務づける契約も許されません。そのような契約をしても無効なります。
ですから、契約について正しい法的知識を持つことが大切です。
また、契約書を作るのには、後日契約によってトラブルが起きないようにすることと、トラブルが裁判になったときの証拠にするという重要な意味があります。どのような契約書を作ればよいのか、契約書を公正証書にするのか、和解調書にするのかといったことも正しい契約に対する法的知識が前提になります。
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行政書士が作成する契約書は、紛争を未然に防ぐための「予防法務」を目的としています。
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1.契約の種類
①典型契約
民法に定められた13種類の契約です。売買契約、交換契約、贈与契約、消費貸借契約、使用貸借契約、賃貸借契約、雇用契約、請負契約、委任契約、寄託契約、組合契約、終身定期金契約、和解契約
②無名契約
典型契約以外の契約。リース契約、レンタル契約など。
③諾成契約
合意によって成立する契約。売買、請負、賃貸借など。
④要物契約
合意だけでなく目的物の引渡しによって成立する契約。金銭消費貸借など。
⑤双務契約
各当事者が互いに対価の負担を伴う契約。売買、交換、雇用など。
⑥片務契約
対価の負担を伴わない契約。贈与、消費貸借、使用貸借など。
2.各種契約書の削れない重要ポイント
A.商品売買契約書
①契約当事者の特定、②商品の特定、③商品引渡し場所、④代金の支払い時期・支払い方法、⑤品質保証、⑥危険負担の特約、⑦遅延損害金の特約、⑧無催告解除の特約等。
B.業務委託(提携)契約
①委託する業務の内容、②報酬の支払い、③検査権の取り決め、④秘密保持、⑤契約解除の特約等。
C.不動産売買契約書
①不動産の特定、②売買代金の算定基準、③代金の支払い時期・支払い方法、④抵当権の取り扱い、⑤所有権移転の時期、⑥公租公課の負担、⑦契約の解除、⑧合意管轄裁判所等。
D.土地賃貸借契約書
①賃貸借期間、②増改築禁止の特約、③賃借権の譲渡の禁止、④契約違反の場合の違約金、⑥合意管轄裁判所等。
E.建物賃貸借契約書
①賃貸借期間、②修繕義務の特約、③造作買取請求の特約、④使用法についての特約等
金銭消費貸借契約書 ①返済期日、②利息の定め、③連帯保証人の定め、④抵当権等の担保の設定、⑤損害金(違約金)の特約、⑥期限の利益喪失の特約
F.根抵当権設定契約書
①極度額・取引の種類の明確化、②登記時期と費用負担、③抵当物件の現状変更禁止、④火災保険条項等。
G.示談契約書
①事実関係の明確化、②請求権放棄条項、③公正証書にする
H.雇用契約書
①契約期間、②業務内容、③勤務場所、④勤務時間、⑤賃金及び支払い日、⑥契約の解除
3.契約の怖さ
契約は口約束でも成立しますので、口頭で「これをただで下さい。」「いいですよ。」といっただけで、贈与契約が成立してしまいます。もちろん電話でも成立します。
簡単に「いいですよ。」ということを言ってしまうと、思いもよらない契約が成立してしまう恐れがあります。
契約は法律用語で「申込」と「承諾」によって成り立っています。「1,000円で買いませんか?」という「申込」に対して「買います」という「承諾」をすることによって成立します。
もし、「1,000円で買いませんか」という「申込」に対して「5,00円なら買いますよ。」という返答をした場合、新たに「申込」をしたことになります。売り手側が「いいですよ。」と「承諾」することで契約が成立することになります。
ですから、買う気もないのに安易に値切る等の条件をつけた場合、買い手側からの「申込」が発生することで、売買契約が成立してしまう恐れがあります。
また日本では、相手を疑っては悪いという傾向と面倒だからという理由で、契約書を読まずにサインしてしまうことがよくありますが、これは大変危険なことです。
※ サインしてしまった後に、知らなかったではすまされないのが契約の常識です。
契約書で不明な事項があった場合は、何を意味しているのかの説明を求めたり、サインする前に専門家に相談するなどした方が安全です。
