クーリングオフ サポート
クーリングオフとは
クーリングオフ制度とは、一定期間内に書面で通知することにより、契約を無条件に解除できる制度です。理由も要せず、業者の同意も不要で一方的にできるものです。
だからといって、クーリングオフは、何でもいつでもできるわけではありません。
①商品によっては、できないものがある。
②期間が限られている。
③金額によって、できない場合がある。
④契約の状況によって、できない場合がある。
例えば、自分からお店に行って買った場合や通信販売などは、クーリングオフできません。
1.クーリングオフの効果
クーリングオフの通知は、発信したときに効果を生じます。
①その契約が無かったことになる。
②代金や頭金、申込金等は、全額返金される。
③商品を受け取っている場合は、その引き取り費用が業者負担となる。
④違約金や損害賠償金等を支払う必要はない。
※ とはいえ、業者は様々な手段で、クーリングオフ逃れをすることもありますから注意が必要です。
2.クーリングオフできないケース
①クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
②商品、権利、役務が指定商品でない場合
③健康食品、化粧品及び履物などの消耗品を使用したり、一部を消費した場合
(但し、ケースによっては、できる場合があります。)
④購入者がセールスマンを自宅などに呼び寄せて契約、購入した場合
⑤購入者が自ら、販売業者まで出向いて契約、購入した場合
⑥通信販売で購入した場合
⑦代金の総額が3,000円未満の場合
⑧個人でなく「事業者」として契約した場合
※ でも、あきらめないで下さい!
販売業者の悪質な行為や書面の不備などがあれば、クーリングオフや契約解除、解約が可能な場合があります。
A.対象商品
| 動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く) |
| 犬、猫、熱帯魚等鑑賞用動物 |
| 盆栽、鉢植えの草花等鑑賞用植物(切り花、切り枝、種苗を除く) |
| 障子、雨戸、門扉等建具 |
| 手編み毛糸、手芸糸 |
| 不織布、織物(幅13cm以上) |
| 真珠、貴石、半貴石 |
| 金、銀、白金等貴金属 |
| 太陽光発電装置 |
| ペンチ、ドライバー等作業工具、電気ドリル、電気のこぎり等電動工具 |
| 家庭用ミシン、手編み機械 |
| ぜんまい式タイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計 |
| 時計 |
| 望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡 |
| 写真機械器具 |
| 映画機械器具、映画用フィルム(8mm用のみ) |
| 複写機、ワードプロセッサー |
| 乗車用ヘルメット等安全帽子、繊維製避難はしご、避難ロープ、消火器、消火器用消火薬剤 |
| ガス漏れ警報器、防犯警報器 |
| ハサミ、ナイフ、包丁等、ノミ、カンナ、のこぎり等工匠具 |
| ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器 |
| 電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器 |
| 超音波を用いたねずみ等の有害動物駆除装置 |
| 電子式卓上計算機、電子計算機とその部品、付属品 |
| 乗用自動車及び自動二輪車(原動機付自転車を含む)とその部品、付属品 |
| 自転車とその部品、付属品 |
| ショッピングカート、歩行補助車 |
| れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル |
| 眼鏡とその部品、付属品、補聴器 |
| 家庭用医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、医療用物質生成器、近視眼矯正器 |
| コンドーム、生理用品、家庭用医療用洗浄器 |
| 防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く)、かび防止剤、防湿剤 |
| 化粧品、毛髪用剤、石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤 ワックス、靴クリーム、歯ブラシ |
| 衣服、和服、靴下、たび、帽子、手袋、毛皮製衣服 |
| ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用を除く)等身の回り品、指輪 ネックレス、カフスボタン等身辺細貨、喫煙具、化粧用具 |
| 履物 |
| 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオル等家庭用繊維製品、壁紙 |
| 家具、ついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカー等装備品、家庭用洗濯用具、屋内装飾品等家庭用装置品 |
| ストーブ、温風機等暖房用具、レンジ、天火、こんろ等料理用具、湯沸かし器(電気加熱式を除く)、 太陽熱利用冷温熱装置、バーナー(除草に使えるもの) |
| 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉等衛生用器具、設備とこれらの部品、付属品 |
| 融雪機、家庭用融雪設備 |
| なべ、かま、湯沸かし等台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶等食卓用具 |
| 囲碁用具、将棋用具等室内娯楽用具 |
| おもちゃ、人形 |
| 釣漁具、テント、運動用具 |
| 滑り台、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両 |
| 新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍、地図 |
| 地球儀、写真(印刷したものを含む)、書画、版画の複製品 |
| 磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的または光学的方法で音、影像、プログラムを記録した物 |
| シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規等事務用品、印章、印肉、アルバム、絵画用品 |
| 楽器 |
| かつら |
| 神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具 |
| 砂利、庭石、墓石等石材製品 |
| 絵画、彫刻等美術工芸品、メダル等収集品 |
※ 一部商品で使用・消費したものはクーリングオフできなくなります。
B.権利
| 保養施設、スポーツ施設を利用する権利 |
| 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利 |
| 語学の教授を受ける権利 |
| 庭の改良 |
| 物品の貸与 家庭用ミシン、複写機、ワードプロセッサー、消火器、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機等家庭用電気機械器具、電圧調整器、電話機、ファクシミリ装置、電子計算機、家庭用電気治療器、磁気治療器、近視眼矯正器、衣服、寝具、浄水器、楽器 |
| 保養施設、スポーツ施設の利用 |
| 住居、電気冷房機、換気扇、床敷物、布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま、浴槽排水管の清掃 |
| 人の皮膚を清潔・美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと(美顔、除毛、痩身、姿勢矯正、減量等) |
| 墓地、納骨堂の使用 |
| 眼鏡、かつらの調整、衣服の仕立て |
| 物品の取り付け、設置 障子、雨戸、門扉等建具、太陽光発電装置、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断機、電圧調整器、電話機、インターホン、ファクシミリ装置、アマチュア無線用機器、れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉等衛生用器具・設備、融雪機、家庭用融雪設備 |
| 結婚、交際希望者への異性の紹介 |
| 易断を行うこと |
| 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真、絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞、観覧 |
| 家屋、門、塀、太陽光発電装置、家庭用ミシン、換気扇、履物、畳、布団、太陽熱利用冷温熱装置の修繕、改良 |
| プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録 |
| 名簿、人名録、その他の書籍、新聞、雑誌に氏名、経歴、個人情報の掲載、記録。これら当該情報の訂正、追加、削除、提供 |
| 家屋での有害動物、有害植物の防除 |
| 住宅への入居申し込み手続きの代行 |
| 技芸、知識の教授 |
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取引内容 |
適用対象 |
期間 |
| 訪問販売 電話勧誘販売 アポイントメント契約など |
お店・事務所外での取引 キャッチセールスでお店に連れて行かれたときも、OK |
契約書(クーリングオフができることの書面)交付から8日間 |
| 特定継続的役務取引 | エステ・外国語会話教室・学習塾 家庭教師派遣・結婚相談所・パソコン教室 |
法定の契約書面を交付された日から8日間 |
| 割賦販売 クレジット契約 |
店舗外でのクレジット契約 3回以上の分割払い |
クレジット契約書交付日から8日間 |
| すべて | 契約書面を交付された日から20日間 (契約前に渡された概要書面は、法定の契約書面ではありません) |
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| 連鎖販売取引 (マルチ商法) |
すべて | 契約書面を交付された日または商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間 |
| 現物まがい取引 預託等取引 |
特定商品 施設利用権の委託取引 |
契約書面を交付された日から14日間 |
| 海外先物取引 | 事務所以外での取引で 指定市場・商品の取引 |
海外先物取引の基本契約締結の翌日から14日間 |
| 宅地建物取引 | 宅地建物取引業者が売主で店舗外 | クーリングオフ制度の告知の日から8日間 |
| ゴルフ会員権契約 | 50万円以上でOPEN前の新規募集 | 契約書面を交付された日から8日間 |
| 投資顧問契約 | 投資顧問業者(許可業者)との契約 但し、精算義務あり。 |
契約書面を交付された日から10日間 |
| 生命保険契約 | 保険期間1年以下の契約を除く | クーリングオフができることの書面を交付された日と申込みをした日とのいずれか遅い日から8日間 |
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契約の経緯
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契約年月日
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契約した場所
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契約したもの
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契約金額(現金価格)
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クレジット総支払額
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支払方法
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既払い金額
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商品の受取・商品の状態(使用の有無)
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契約書面の交付日
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契約書にクーリングオフの記載:有り・無し/有る場合クーリングオフの期間
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販売店(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
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取扱店・代理店等(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
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クレジット/ローン/カード会社(会社名・住所)
※ ハガキよりも証拠となる「内容証明郵便」で手続をしましょう。また、同じ内容証明郵便であっても、行政書士の内容証明郵便と、本人自身の手続とでは、根拠条文等その効果と影響力が違ってきます。
専門家の関与した内容証明郵便によるクーリングオフ手続をお勧めいたします。
