内容証明作成サポート
内容証明とは
(1) 内容証明について
内容証明というのは、正式には「内容証明郵便」といい、手紙という点では普通の郵便と何ら変わりません。
しかし・・・
普通の郵便と違う点は
①郵便の内容がどのようなものかを第三者である郵便局が公的に証明してくれる。
②出した日付がいつなのかを明確にできる。
③いつ届いたのかを証明できる。(配達証明付にした場合)
④もし、控をなくした場合でも郵便局に証明してもらえる。
法律的にいいますと、証拠付けを内容証明郵便によってすることができることになります。
相手方に確実にその内容の手紙を受け取らせたという事実を証拠にしようとすなら、必ず内容証明郵便で出す必要がでてくるということです。
(2)内容証明の効果
内容証明は単なる手紙にすぎません。
では、何故わざわざ内容証明にするのでしょうか?
例えばクーリングオフ(契約申込みの撤回又は解除)は一定期間内に相手に文書を発送しなければなりませんが、その際に相手が「そんな手紙は受け取っていない」とか「クーリングオフの期間は過ぎていた」などと反論してきたら、どこにもその証拠は残りません。
その時に「内容証明郵便」が威力を発揮するのです。
内容証明なら、あなたが「何月何日に」「どんな内容の」文書を「誰に」発送したかを郵便局が証明してくれるからです。
また、内容証明によって時効消滅を食い止めることもできます。
例えば、一般に、売掛金の時効は2年間であり、その間請求していなければ時効により、その債権は消滅してしまいます。その間に請求書を何回も出している、督促しているからといっても、法的には請求にはなりません。
裁判上の請求」によって始めて、時効消滅を防げることができます。
しかし、時間がない時などには、まず「内容証明」で、いったん時効を食い止めることができます。(その後6ヶ月以内に裁判上の請求を行なうことが必要です。)
期日が到来して時効消滅してしまった債権でも、相手方に承認させることによって、債権の回収を図ることも可能となります。
このように内容証明は使い方しだいで、いろいろな問題を解決に導くきっかけとして有効に活用できるのです。
(2)-A 隠れた重要な効果
- 法律専門家の書いた内容証明は、心理的圧迫感を与える
(裁判や面倒なことになるんじゃないか) - 本人の戦う姿勢、強い意志を表明できる
(宣戦布告?) - 相手の出方が分かる
(法務事務所名入りですと、高い確率で連絡が入ります) - 証拠作りとなる
(3)忘れてはならない内容証明作成時の注意点!
但し、このように様々な問題解決の切り札になる内容証明ですが、シロウト考えで相手に出してしまうと、全く逆効果になる場合もありますから、専門家のアドバイスが必要になります。
例えば・・・
①相手が本来、紳士的で誠意があるとき
(裁判にしたくない場合に出しても逆効果)
②手形不渡りになったときや、こちらにも落ち度がある場合
(手形が不渡りになってから、内容証明を出しても効果はありません。内容証明を出すと、相手は態度を硬化させ、トラブルの内容を検討します。そのとき、こちらの弱点に気づかれてしまったら、それこそヤブヘビになります)
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実際に内容証明がよく使われる場合は、クーリングオフや通知書、催告書等に多く利用されています。 それでは、内容証明の効果的な活用事例を見てみましょう。 |
【内容証明活用事例】
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1.クーリングオフ
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